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くらし・手続き

住民基本台帳の閲覧(2023年4月3日更新)

平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧を制限しています。

住民基本台帳の閲覧制度については、個人情報の保護に対する意識の高まりや犯罪の未然の防止などの観点から、閲覧制度のあり方を見直し住民基本台帳の一部を改正する法律が施行されることに伴い、牛久市では住民基本台帳の閲覧を制限しています。

閲覧を認める範囲

〇国等が、法令で定める事務の遂行のために必要な場合

〇統計調査、世論調査、学術研究その他の調査のうち公益性が高いもの

  • 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査で、その調査結果の成果が社会に還元されるもの
  • 大学その他の学術研究を目的とする機関・団体又は学術研究のために行う調査の場合で、その調査結果や研究成果が社会に還元されるもの
  • 上記以外の調査研究の場合、調査研究が統計的な調査研究で、その調査結果や研究が公表されることで、国等における施策の企画・立案・他の機関等の学術研究に利用され、成果が社会に還元されるなど特段の事情があるもの

〇公共的団体が行う福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高いもの

〇営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情により居住関係の確認をする場合(以下に該当するもの)

  • マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る)
  • 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
  • 閲覧用台帳を閲覧する以外に居住の確認ができないと市長が認める場合 

閲覧請求・申出

≪国又は地方公共団体の機関≫

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)申請書ダウンロードサービス
  • 請求理由を明確に記載した公文書(犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが困難な場合を除く。)
  • 閲覧者の、職名・氏名・国等の職員であることの身分を示す顔写真付きの証明書
    注):市長が閲覧者であることが疑わしいと認めるときは、国等に電話にて照会を行う。

≪個人又は法人≫

  • 住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)申請書ダウンロードサービス
  • 誓約書(様式第3号)申請書ダウンロードサービス
  • 法人の登記事項証明書若しくは事業所の概要の分かる資料・大学の委員会若しくは学部長等による証明書・プライバシーマーク(財団法人日本情報処理開発協会が行っている個人情報保護に関する事業者認定制度のロゴマーク)が付与されていることを示す書類など
  • 申出者と閲覧者が同一でない場合は、申出者からの委任状
  • 住民基本台帳カード・旅券・運転免許証・その他官公署が発行した顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証明書など
    注):上記の証明書がない場合は、本人に対し『住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書』(様式第4号)を送付し、回答書(様式第4号)により本人確認をおこなう。

閲覧条件

閲覧手数料

1件300円

閲覧日

火曜日から金曜日まで(休日・繁忙期などを除く)

閲覧時間

9:00~12:00及び13:00~16:00

閲覧定員

1人

 

公表

閲覧用台帳の閲覧状況について毎年次の事項を公表します。

  • 閲覧者等の氏名及び名称
  • 請求事由及び利用目的の概要
  • 閲覧の年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲
    閲覧状況公表

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

メールでのお問い合わせはこちら

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