工事一時中止に係るガイドラインについて

建設工事において、牛久市工事請負契約約款第20条(工事の中止)により、「受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したことにより、施工ができなくなった工事については、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない」こととなっています。

今年度より、工事請負契約における設計変更ガイドラインを運用し解説をしていますが、詳細について示しました。受発注者間で慎重に協議して客観的に捉え、業務の適正な対応を行うために、工事一時中止に係るガイドラインを制定し公表いたします。

工事一時中止に係るガイドラインは、平成31年4月1日以降に契約する工事について適用します。

※受注者は、工事一時中止に係るガイドラインを参考に、施工現場の運営に活用して下さい。

 

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  • 【更新日】2021年1月14日
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