スライド条項の運用について

スライド条項について

 スライド条項とは、工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合に、請負代金額の変更を請求できる制度です。

 牛久市が発注する工事におけるスライド条項の運用につきましては、茨城県の運用基準を準用することとしましたので、お知らせいたします。

 スライド条項の適用については、受注者と発注者が協議を行う必要があります。適用を検討される場合は、事前に発注担当課にご相談ください。

 

 スライド条項の運用やマニュアルについては、茨城県のホームページをご参照ください。

茨城県ホームページ「スライド条項について」

 

全体スライド(建設工事請負契約書第25条もしくは第26条の第1~4項)

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12カ月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認められたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

牛久市版様式(全体スライド)

 

単品スライド(建設工事請負契約書第25条もしくは第26条の第5項)

特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

牛久市版様式(単品スライド1)

牛久市版様式(単品スライド2)

 

インフレスライド(建設工事請負契約書第25条もしくは第26条の第6項)

予期することのできない特別な事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションが生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

牛久市版様式(インフレスライド)

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111(内線1031~1032)

ファクス番号:029-873-7510

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  • 【更新日】2021年1月14日
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