平成17年4月1日から、
産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。
産業廃棄物運搬車両の車外表示と書面の常時携帯が義務付けられています。
(車外表示と書面の備え付けを行わなかった場合は、法律違反になり、行政命令(改善命令)の対象になります。
この行政処分にも違反した場合は刑事罰を受けることになります。)
2022運搬車両系掲示など(日施園協版) [PDF形式/301.1KB]
平成17年4月1日から、
産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。
産業廃棄物運搬車両の車外表示と書面の常時携帯が義務付けられています。
(車外表示と書面の備え付けを行わなかった場合は、法律違反になり、行政命令(改善命令)の対象になります。
この行政処分にも違反した場合は刑事罰を受けることになります。)
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