福祉・健康・医療・保険

医療福祉費支給制度(マル福制度)について(2024年4月18日更新)

医療福祉費支給制度(マル福制度)とは?

 医療福祉費支給制度(マル福制度)とは、健康保険各法の規定による患者負担分の医療費を県と市が助成する制度です。

 令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できるようになりますが、医療費助成(マル福)の受給者証は持参が必要です。ご注意ください。


≪助成の対象になるもの≫
≪助成の対象にならないもの≫

対象になる方は

次のいずれかに該当する方です。(※詳細はリンク先のページをご覧ください。)

対象者 内容
妊産婦 牛久市に在住の妊産婦さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。
小児

牛久市に在住の高校3年生(※)までのお子さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
ひとり親家庭 ひとり親家庭の方を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。
重度心身障がい者 一定の障がい等のある方が、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。

 

マル福の留意事項

◆他公費医療制度の対象となるとき

 

◆学校等でケガをしたとき

 学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となります。よって、学校等管理下で発生した災害で病院などにかかる場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
 ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合はマル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同じように払い戻しの申請をしてください。

 

◆交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為が原因の病気やけがのときは、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証とマル福受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険者が保険証の使用を認めた場合には、マル福が使用可能となります。この場合、マル福への届出が保険者とは別に必要となります。

 

◆仕事中・通勤途中のケガなど

 仕事中や通勤途中に発生した病気やケガについては、労災からの給付対象となるためマル福は適用となりません。

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721〜1728) ファックス番号:029-873-7510

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