よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
土地・家屋を所有しているのに、固定資産税が課税されない場合がありますか?
回答

固定資産税には免税点といった制度があり、市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が下表の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

免税区分 下記金額未満が免税となります。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】

ファクス番号:029-873-7510

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