よくある質問 くらし・手続き
税金
- 質問
- 住宅用地の軽減措置の手続きは?
- 回答
住宅用地として土地を使用している場合は、固定資産税の軽減措置が受けられます。
居宅やアパートを建てたときや、隣地を住宅用地の一部として使用するときは、使用する年の翌年1月31日までに『住宅用地申告書』を牛久市税務課へ申告をしてください。
申告後、現地を確認し軽減措置の適用になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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