よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
住宅用地の軽減措置の手続きは?
回答

住宅用地として土地を使用している場合は、固定資産税の軽減措置が受けられます。

居宅やアパートを建てたときや、隣地を住宅用地の一部として使用するときは、使用する年の翌年1月31日までに『住宅用地申告書』を牛久市税務課へ申告をしてください。

申告後、現地を確認し軽減措置の適用になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】

ファクス番号:029-873-7510

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