よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
死亡者に納税通知書が届くのですが、どのような手続きが必要ですか?
回答

登記物件を所有している方が亡くなった場合、法務局(登記所)で相続登記する必要があります。
登記完了までの期間は、固定資産税に関する書類を管理する『相続人代表者指定(変更)届』『現所有者の申告書』を税務課に届けていただく必要があります。(所有されていた物件が未登記だった場合は、『家屋補充課税台帳登録事項変更申立書』を税務課に提出していただく必要があります。)

なお、納税通知書は、登記完了の年までは相続人代表者、登記完了の翌年からは新登記名義人に送付させていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】

ファクス番号:029-873-7510

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