よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
都市計画税とはどのような税金ですか?
回答

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理に要する費用にあてはめるための税金です。

課税対象となる資産は、都市計画法によるとし計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

固定資産を評価し価格を決定したのちに、その価格をもとに課税標準額を算定します。

牛久市は課税標準額×税率(0.3%)=税額となります。

固定資産税と同じ納税通知書で納税義務者宛に通知します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】

ファクス番号:029-873-7510

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