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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

届出・証明書

質問
実印を変更したら、以前の契約等は無効になるのか
回答

実印を変更しても、以前契約したときの印鑑証明書はその時点で有効ですし、後々再手続が必要になるとか、契約が無効になってしまったという話は聞きませんので、心配はいらないと思います。

印鑑登録証明書は、ある程度軽微なものから重要なものまで様々な場面で使われています。市役所では印鑑登録証明書を交付した後の印鑑登録証明書の使われ方について把握しているわけではありませんので、具体的には印鑑登録証明書を提出して手続きをしたところで確認していただければ間違いありません。

手続中に実印を変更したため、契約書に押した印鑑と印鑑登録証明書の印鑑が別なものになってしまった場合は、一致させる必要が出てくると思います。

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このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1629) ファックス番号:029-873-2401

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