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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

届出・証明書

質問
印鑑登録証があるのになぜ申請書を書く必要があるのか
回答

本人確認の意味も含めて、申請書に、「住所、氏名、生年月日」を記入していただいております。その項目が正確に記入できることによって本人であるだろうという判断ができるわけです。

また、代理人の請求の場合も、登録者の「住所、氏名、生年月日」を記入していただきます。カードがあればだれでもすぐに印鑑証明書が取れるというわけではないのです。そして、だれが代理人として交付請求に窓口に来たのかも記録を残すようになっています。

もし、カードだけ提示すれば印鑑証明書が取れるとすると、たまたまどこかで拾ったカード(どこのだれのカードかはわからない)や、盗難したカードでも印鑑証明書の交付を受けることが可能となり、しかも、どこのだれが、その印鑑証明を取っていったのかという記録が全く残らないことになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

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