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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

届出・証明書

質問
戸籍届出の不受理申出について
回答

戸籍の届出について、自らを本人とする届出がされた場合であっても、自らが市役所の窓口に出頭して届け出たことについて、本人を確認することができないときは、届出を受理しないよう申し出することができます。これが「不受理申出」です。

不受理申出は、離婚届に対するものの件数が多いのですが、離婚届だけでなく、届出によって効力を生ずべき認知届、縁組届、離縁届、婚姻届に対して申し出ることができます。

不受理申出の申請書は、市役所の窓口にあります。申し出をするときは、申出人本人が窓口に出頭し、本人を確認できる書類を提示してすることになります。申出書の提出先は本籍地の市役所の窓口のほか、非本籍地の市役所の窓口においても提出することができます。

申し出の有効期間は、ありません。申し出に対しての取下書を提出しない限り、その効力はなくなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

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