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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

届出・証明書

質問
自分の名前を変更できるのか
回答

姓名のうちの名の変更は「正当な事由」があれば認められています。家庭裁判所の許可を得て、役所に届け出ることにより、変更されます。

「正当な事由」とは、『営業上の目的から襲名する必要のあること。同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。異性と紛らわしい名。永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。 』です。

その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになると思います。一般的に、単なる個人の趣味や主観的感情、そして姓名判断などを理由とするものは認められないようです。

※ 許可申請については、水戸地方裁判所龍ヶ崎支部まで電話番号:0297-62-0100

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本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

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