よくある質問 くらし・手続き
届出・証明書
- 質問
- 夫と妻の戸籍(本籍)を別にすることはできるか
- 回答
戸籍は夫婦(とその子供)単位※なので、夫と妻で別戸籍にすることはできません。必ずどちらかが筆頭者で同じ戸籍になり本籍も同じになります。逆に離婚する場合は、筆頭者ではない方がその戸籍から抜けますから、必ず別戸籍になります。
※婚姻していない方は、1人だけの戸籍の場合もあります。
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- 総合窓口課
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〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628)
ファクス番号:029-873-2401
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