1. ホーム
  2. くらし・手続き
  3. よくある質問 くらし・手続き

くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

届出・証明書

質問
夫と妻の戸籍(本籍)を別にすることはできるか
回答

戸籍は夫婦(とその子供)単位※なので、夫と妻で別戸籍にすることはできません。必ずどちらかが筆頭者で同じ戸籍になり本籍も同じになります。逆に離婚する場合は、筆頭者ではない方がその戸籍から抜けますから、必ず別戸籍になります。

※婚姻していない方は、1人だけの戸籍の場合もあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る