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- 質問
- 夫と妻を別姓にすることはできるか
- 回答
夫婦別姓については、民法改正の議論が行われていますが、まだ決定はしていません。
日本人同士の婚姻は、現行の民法(750条)の定めどおり、夫または妻の氏のどちらかを名乗って、二人が同じ姓になります。
しかし、国際結婚で外国人と婚姻した日本人は、氏は変わりませんから夫婦別姓になります。この場合でも、外国人の氏への変更は婚姻後6ヶ月以内なら無条件で認められています。外国人の氏がアルファベットの場合は日本人の氏はカタカナ表記で、外国人の氏が日本でも通用する漢字ならその漢字に変更になります。
婚姻後6ヶ月以上過ぎてしまった場合、そして外国人の通称名に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
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