よくある質問 くらし・手続き
届出・証明書
- 質問
- 謄本と抄本のどちらを取ったらいいのか
- 回答
必要書類が「戸籍全部事項証明書(謄本)または個人事項証明書(抄本)」という場合は、手続で必要なのは実際には個人の部分(1人分)です。全部事項(謄本)でも個人事項(抄本)の部分は同じように記載されていますから、全部事項(謄本)でも個人事項(抄本)でもどちらでも手続上は問題ないということで、結局どちらでもよいということなのです。
本人の部分だけが必要なら個人事項(抄本)のほうがよいという考え方があります。たとえば全部事項(謄本)ですと、手続には不必要な本人以外の部分も記載されていますので、それをどこかに提出するということはプライバシー保護の観点からしても抄本がよいでしょう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
メールでのお問い合わせはこちら