○牛久市立保育園乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市立保育園設置条例(平成17年条例第4号)第1条に規定する保育園(以下「公立保育園」という。)において、全てのこどもの育ちを応援し、保護者の就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用することができる乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、こどもの良質な成育環境を整備することを目的とする。

(実施保育園)

第2条 事業を実施する公立保育園(以下「実施保育園」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の確認を受けた公立保育園とする。

(利用定員)

第3条 事業の利用定員は、法第54条の2第1項の確認を受けた人数とする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象となる者は、法第30条の15第1項の認定を受けた保護者の当該支給対象小学校就学前こども(以下「認定乳児等」という。)とする。

(保育時間及び休園日)

第5条 実施保育園における保育時間及び休園日は、次の各号のとおりとする。

(1) 保育時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休園日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日、1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

2 実施保育園の園長(以下「園長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、保育時間及び休園日を市長の承認を受けて変更することができる。

(事前面談)

第6条 事業を利用しようとする認定乳児等及びその保護者は、あらかじめ事前面談を受けなければならない。

(保護者負担費用)

第7条 認定乳児等の保護者は、事業の利用に当たり、認定乳児等1人につき1時間当たり300円を負担しなければならない。

2 認定乳児等の保護者は、事業の利用に当たり、前項に規定する費用(以下「利用者負担費用」という。)のほか、給食を必要とする場合は230円を負担しなければならない。

(利用者負担費用の減免)

第8条 市長は、認定乳児等の保護者が負担すべき利用者負担費用について、次の各号に掲げる区分に応じ減免を行う。

(2) 給付認定規則第3条第3項第2号に規定する場合 1時間当たり200円

(3) 給付認定規則第3条第3項第3号に規定する場合 1時間当たり200円

(認定乳児等の記録)

第9条 園長は、事業を実施したときは、認定乳児等の保育内容等について、乳児等通園支援事業記録表(別記様式)に記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による事前面談に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第6条の規定の例により行うことができる。

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牛久市立保育園乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月27日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)