○牛久市乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(認定の申請)
第3条 法第30条の15第1項の規定により乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「つうえんポータル」という。)を使用する方法により、乳児等支援給付認定の申請を行うことができる。
(1) 利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 認定乳児等の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(施行規則第21条に規定する規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(認定乳児等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定した額)が77,101円未満である場合又は法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合(第1号に掲げる場合を除く。)
(認定証の交付)
第4条 市長は、法第30条の15第2項の規定により乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定による乳児等支援支給認定証の交付は、つうえんポータルを使用する方法により行うことができる。
3 市長は、前条の規定による申請があった場合において、認定をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(認定の変更)
第5条 法第30条の17第1項の規定により届出をする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(認定の消滅の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の18第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)に、当該該当することとなったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第7条 市長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、施行規則第28条の25第1項に定めるところにより乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



