○牛久市立保育園設置条例
平成17年3月25日
条例第4号
牛久市保育所設置条例(昭和62年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育園を設置する。
(一部改正〔平成27年条例8号〕)
(職員)
第3条 保育園に園長、保育士、保育園嘱託医、保育園嘱託歯科医その他必要な職員を置く。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(園長等の職務)
第4条 園長は、市長の指揮を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、園長の命を受け事務を処理する。
(入園の資格)
第5条 保育園に入園できる児童は、法第24条第1項の規定に該当する者とする。
(追加〔平成27年条例8号〕)
(保育料)
第6条 保育園において保育を行ったときは、児童の保護者又は扶養義務者から、牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第2号)に定める利用者負担額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村が定める額)を保育料として徴収する。
(追加〔平成27年条例8号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育園の運営、管理その他必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年条例8号〕)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
2 牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成19年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成25年条例12号・27年8号・令和4年26号〕)
名称 | 位置 |
つつじが丘保育園 | 牛久市田宮町175番地 |
栄町保育園 | 牛久市神谷3丁目8番地1 |
下根保育園 | 牛久市下根町552番地の1 |