○牛久市文化財保護条例施行規則
令和6年3月26日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市指定文化財(第2条―第14条)
第3章 市認定市民文化遺産(第15条―第22条)
第4章 文化財保護審議会(第23条)
第5章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市文化財保護条例(令和5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 市指定文化財
2 条例第14条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の承認を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 市指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(現状変更等の着手及び終了の報告)
第9条 条例第14条第1項の規定による現状変更等の承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
2 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
2 条例第15条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
2 条例第16条の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
(環境保全)
第12条 条例第17条第1項の規定により、市指定文化財の保全のため必要があると認めて、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止するときは、その旨を公示するとともに、その地域において表示する。
(補助金の申請)
第13条 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)は、条例第19条の規定により経費の補助を受けようとするときは、牛久市指定文化財等保存事業補助金交付要綱(平成23年告示第54号)の規定に基づき、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(市指定文化財台帳の備付け)
第14条 市長は、牛久市指定文化財台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
第3章 市認定市民文化遺産
2 条例第27条第1号の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。
3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
2 条例第27条第2号の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。
3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
(市認定市民文化遺産台帳の備付け)
第22条 市長は、牛久市認定市民文化遺産台帳(様式第20号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
第4章 文化財保護審議会
(審議会の運営方法)
第23条 条例第4章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第5章 補則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。