○牛久市文化財保護条例施行規則

令和6年3月26日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定文化財(第2条―第14条)

第3章 市認定市民文化遺産(第15条―第22条)

第4章 文化財保護審議会(第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市文化財保護条例(令和5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定文化財

(指定の同意書)

第2条 条例第4条第4項の規定による指定文化財の指定についての同意をした者は、市指定文化財指定同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定書)

第3条 条例第6条第3項に規定する指定書は、様式第2号によるものとする。

(指定書の再交付申請)

第4条 前条の指定書の交付を受けた者は、その指定書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、指定書再交付申請書(様式第3号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した指定書を添えて、速やかに市長に申請するものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第4号によるものとする。

第6条 条例第9条第3項の規定による届出は、様式第5号又は様式第6号によるものとする。

(指定管理団体の同意)

第7条 条例第11条第2項の規定による指定管理団体の指定についての同意をした者は、指定管理団体指定同意書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(現状変更等の承認申請)

第8条 条例第14条第1項の規定による市指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。以下この条において同じ。)の現状変更等(現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、市指定文化財現状変更等承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の承認を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 市指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第9条 条例第14条第1項の規定による現状変更等の承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

2 条例第15条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(修理の届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

2 条例第16条の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(環境保全)

第12条 条例第17条第1項の規定により、市指定文化財の保全のため必要があると認めて、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止するときは、その旨を公示するとともに、その地域において表示する。

(補助金の申請)

第13条 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)は、条例第19条の規定により経費の補助を受けようとするときは、牛久市指定文化財等保存事業補助金交付要綱(平成23年告示第54号)の規定に基づき、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(市指定文化財台帳の備付け)

第14条 市長は、牛久市指定文化財台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記録するものとする。

第3章 市認定市民文化遺産

(認定の申請)

第15条 条例第22条第1項に規定する牛久市認定市民文化遺産(以下「市民文化遺産」という。)の認定を受けようとする者は、牛久市認定市民文化遺産認定申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(認定書)

第16条 条例第24条第3項に規定する認定書は、様式第13号による。

(認定書の再交付申請)

第17条 前条の認定書の交付を受けた者は、その認定書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、認定書再交付申請書(様式第14号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した認定書を添えて、速やかに市長に申請するものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第18条 条例第26条第1項の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

第19条 条例第26条第3項の規定による届出は、様式第16号又は様式第17号によるものとする。

(現状変更等の届出等)

第20条 条例第27条第1号の規定による届出は、様式第18号によるものとする。

2 条例第27条第1号の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。

3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(修理の届出)

第21条 条例第27条第2号の規定による届出は、様式第19号によるものとする。

2 条例第27条第2号の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。

3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(市認定市民文化遺産台帳の備付け)

第22条 市長は、牛久市認定市民文化遺産台帳(様式第20号)を備え、必要な事項を記録するものとする。

第4章 文化財保護審議会

(審議会の運営方法)

第23条 条例第4章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 補則

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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牛久市文化財保護条例施行規則

令和6年3月26日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和6年3月26日 規則第9号