○牛久市指定文化財等保存事業補助金交付要綱

平成23年3月24日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第1項及び牛久市文化財保護条例(令和5年条例第16号)の規定に基づき、国、県及び市指定の文化財等の保存、管理、修理等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔令和5年告示129号〕)

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 補助対象となる文化財等は、市民に公開しているものでなくてはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市指定文化財等保存事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、牛久市指定文化財等保存事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助事業に対する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ牛久市指定文化財等保存事業内容等変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長の認める軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止等の報告)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した牛久市指定文化財等保存事業中止・廃止申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに牛久市指定文化財等保存事業遅延報告書(様式第5号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、市長の求めがあったときは、補助事業の遂行状況について、牛久市指定文化財等保存事業遂行状況報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助金は、補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を概算払として交付することができる。

2 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市指定文化財等保存事業補助金概算払請求書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市指定文化財等保存事業補助金交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに牛久市指定文化財等保存事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書を提出する際に、牛久市指定文化財等保存事業概算払精算書(様式第9号)を併せて提出しなければならない。

(補助金確定の通知)

第10条 補助金の額の確定の通知は、牛久市指定文化財等保存事業補助金確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときには、市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(運用)

第12条 補助事業者は、補助事業によって効用の増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って使用しなければならない。

2 補助対象事業を遂行するために締結する契約については、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。ただし、高度の専門性を要するものその他市長が必要と認めたものについてはこの限りでない。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を、補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第129号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和4年告示10号〕)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

1

国指定文化財等に係る事業で国庫補助金が交付されるもの

国指定文化財等の所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)又は保持者(保持団体を含む。以下同じ。)

事業費

補助対象経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた額の2分の1以内。ただし、国庫補助額を上限とする。

2

国指定文化財の緊急を要する応急修理・復旧事業で国庫補助金が交付されないもの

国指定文化財等の所有者

同上

補助対象経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内

3

県指定文化財等に係る事業で県費補助金が交付されるもの

県指定文化財等の所有者又は保持者

同上

補助対象経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内。ただし、県費補助額を上限とする。

4

県指定文化財の緊急を要する応急修理・復旧事業で県補助金が交付されないもの

県指定文化財等の所有者

同上

補助対象経費の2分の1以内

5

(1) 市指定有形文化財の管理又は修理

市指定有形文化財の所有者

同上

同上

(2) 市指定無形文化財・市指定民俗資料の記録の作成、保存又は記録の公開

市指定文化財の保持者、記録の所有者又は市長が適当と認める者

同上

同上

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の管理又は修理

市指定史跡名勝天然記念物の所有者

同上

同上

(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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(一部改正〔令和4年告示10号〕)

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牛久市指定文化財等保存事業補助金交付要綱

平成23年3月24日 告示第54号

(令和5年7月1日施行)