○牛久市教育委員会職員のハラスメント防止に関する条例施行規則
令和3年6月28日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市職員のハラスメント防止に関する条例(令和元年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第7条第2項第2号の規定による事実関係の確認は、2人以上の窓口職員により行うものとする。この場合において、当該窓口職員2人のうち1人については、当該事実関係の確認を行う職員と同性の者でなければならない。
4 窓口職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか明確でない事案についても、苦情等として受け付けるものとする。
(一部改正〔令和6年教委規則12号〕)
(ハラスメント相談窓口の職員)
第4条 窓口職員は、次のとおりとする。
(1) 教育長が指名する職員 男女各1名
(2) 教育総務課の課長及び課長補佐
2 教育委員会は、窓口職員の氏名等を職員に通知するものとする。窓口職員に変更が生じたときも、同様とする。
(一部改正〔令和6年教委規則12号〕)
(1) 教育長
(2) 教育部長及び教育総務課担当次長
(3) 窓口職員
(4) ハラスメントに関する外部有識者
3 委員は、再任されることができる。
4 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔令和6年教委規則12号〕)
(会議の運営)
第6条 委員長は、条例第7条第3項の規定による報告を受けたときは、会議を招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、委員がハラスメントの当事者となっている場合は、当該委員の会議への出席を停止しなければならない。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
(必要な措置)
第7条 委員会は、当事者への指導、助言等により当該苦情等を解決するよう努めなければならない。
2 教育委員会は、ハラスメントが悪質である場合又はハラスメントが改善されない場合は、当該ハラスメントを行った職員及びその所属長に対し、人事管理上の適切な措置その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要な措置として、分限処分又は懲戒処分を行おうとするときは、牛久市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第10号)及び牛久市職員にかかる分限懲戒等審査委員会規程(昭和59年訓令第1号)に定めるところによるものとする。
(秘密の保持)
第8条 窓口職員及び委員会の委員は、苦情等の対応又は処理を行うに当たって知り得た秘密を保持するとともに、当事者及び関係者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。窓口職員及び委員会の委員がその職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(一部改正〔令和6年教委規則12号〕)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(牛久市教育委員会職員のハラスメント防止に関する要綱の廃止)
2 牛久市教育委員会職員のハラスメント防止に関する要綱(平成25年教委訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に牛久市教育委員会職員のハラスメント防止に関する要綱の規定により行われた苦情等の申出及び当該申出に対する調査、処理その他の必要な措置並びにこれらのための手続は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(令和6年教委規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。