○牛久市職員にかかる分限懲戒等審査委員会規程
昭和59年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正をはかるため牛久市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成28年訓令14号・29年7号〕)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第12条第8項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員
(2) 地公法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に基づき採用された職員
(3) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 臨時的に任用された職員
(追加〔平成29年訓令7号〕、一部改正〔令和2年訓令3号・3年1号〕)
(審査事項)
第3条 委員会は、次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地公法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地公法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(一部改正〔平成29年訓令7号〕)
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、教育長、市長公室長、部長の職にある者及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成19年訓令10号・27年1号・28年5号・29年7号〕)
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務部長の職にある委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成23年訓令5号・24年1号・27年1号・28年5号・29年7号〕)
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(一部改正〔平成29年訓令7号〕)
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に関与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(一部改正〔平成29年訓令7号〕)
(表決)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成29年訓令7号〕)
(事情の聴取等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは事案に関係のある職員の出席を求め事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。
(一部改正〔平成29年訓令7号〕)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、人事担当課が担当する。
(一部改正〔平成18年訓令2号・29年7号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。