○牛久市職員の臨時的任用に関する規則

令和3年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項及び第26条の6第7項第2号並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的任用職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地公法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急を要するとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。

(3) 育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定に基づく請求があった場合において、当該請求をした常時勤務を要する職に従事する職員(以下「常勤職員」という。)の業務を処理することが困難であると認められるとき。

2 前項の規定は、牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年規則第17号。以下「勤務条件等規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「会計年度任用職員」とあるのは「臨時的任用職員」と読み替えるものとする。

(任用手続)

第3条 臨時的任用職員の任用は、勤務条件等規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「会計年度任用職員」とあるのは「臨時的任用職員」と、同条第2項中「会計年度任用職員申込書(様式第1号)」とあるのは「臨時的任用職員申込書(様式第1号)」と読み替えるものとする。ただし、任用しようとする職種の特殊性等から公募によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 臨時的任用職員の任用は、公募のうえ、選考により行うものとする。

3 臨時的任用職員の任用又は任用期間の更新を必要とする課等の長は、あらかじめ臨時的任用職員の任用の必要性、人員、期間等について、財政担当課長及び人事担当課長と協議しなければならない。

4 臨時的任用職員の任用手続は、任命権者が臨時的任用職員を任用しようとする課等で行うことが適当であると特に認めたものを除き、人事担当課において行うものとする。

5 任命権者は、臨時的任用職員を任用したときは、辞令書を交付するものとする。

(任用期間)

第4条 第2条第1項第1号及び第2号に基づく臨時的任用職員の任用期間は、6箇月を超えない期間を限度とする。この場合において、任命権者は、臨時的任用職員に従事させようとする業務が任用期間を超えて存する場合であって、かつ、特に必要と認めるときは、当該臨時的任用職員の任用を6箇月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

2 第2条第1項第3号に基づく臨時的任用職員の任用期間は、育児休業を請求した常勤職員の請求に係る期間(以下「育児休業請求期間」という。)を限度とし、かつ、当該請求に係る期間については1年を超えることはできない。

3 前2項及び牛久市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第9号。以下「同行休業条例」という。)第9条第1項第2号に基づく臨時的任用職員の任用期間は、1会計年度を超えることはできない。

(公募によらない再度の任用)

第5条 第2条第1項第3号に基づく臨時的任用職員について、人事評価及び勤務実績等に基づき客観的に能力の実証を行うことができると認めるときは、育児休業請求期間を限度として、任用期間の初日の属する年度の翌年度において、引き続き同一の職種及び職務に当該臨時的任用職員を公募によらず任用することができる。

2 前項に規定する任用については、育児休業請求期間を限度とし、翌々年度以降についても同様とする。

3 同行休業条例第9条第1項第2号に基づく臨時的任用職員について、人事評価及び勤務実績等に基づき客観的に能力の実証を行うことができると認めるときは、同行休業条例第9条第1項に規定する申請期間を限度として、任用期間の初日の属する年度の翌年度において、引き続き同一の職種及び職務に当該臨時的任用職員を公募によらず任用することができる。

(退職)

第6条 臨時的任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。

2 任命権者は、臨時的任用職員が退職するときは、辞令書を交付するものとする。ただし、第1項第1号の事由による退職については、辞令書の交付を省略することができる。

3 臨時的任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに退職願を提出しなければならない。

4 任命権者は、前項に規定する退職願が提出された場合は、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(健康診断)

第7条 任命権者は、臨時的任用職員を任用するときは、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3箇月を経過しない者を任用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該書面の提出をもって健康診断に代えることができる。

2 任命権者は、健康診断の結果に基づき、健康維持に必要な措置を命じることができる。

(人事評価)

第8条 臨時的任用職員の人事評価は、常勤職員に準じて実施するものとする。

(服務)

第9条 臨時的任用職員の服務については、常勤職員の例による。

(分限及び懲戒)

第10条 臨時的任用職員の分限については、牛久市条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(令和2年条例第39号)の定めるところによる。

2 臨時的任用職員の懲戒については、地公法第29条の定めるところによる。

(被服貸与)

第11条 臨時的任用職員には、被服を貸与することができる。

2 被服貸与の取扱いについては、別に定める場合を除き、常勤職員の被服貸与の例による。

(安全衛生及び文書取扱い)

第12条 勤務条件等規則第24条の規定は、臨時的任用職員について準用する。この場合において、「会計年度任用職員」とあるのは「臨時的任用職員」と読み替えるものとする。

(研修)

第13条 任命権者は、臨時的任用職員に対し、職務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市職員の臨時的任用に関する規則

令和3年1月19日 規則第1号

(令和3年1月19日施行)