○牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地公法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者
(2) フルタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第2号に規定する職員
(3) パートタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第1号に規定する職員
(任用)
第3条 任命権者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を会計年度任用職員として任用することができる。
(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有している者
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者を任用することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 牛久市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(公募)
第4条 会計年度任用職員の任用は、公募によるものとし、広報紙その他適切な広報手段により行うものとする。
2 会計年度任用職員への任用を希望する者は、会計年度任用職員申込書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(公募によらない再度の任用)
第5条 会計年度任用職員であった者を引き続き同一と認められる職種及び職務に改めて任用する場合において、人事評価及び勤務実績等に基づき、客観的に能力の実証を行うことができると認めるときは、前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員を任用することができる。
2 前項の規定による任用(以下「再度の任用」という。)は、連続した2会計年度を限度とする。ただし、公募により難いと認められたときはこの限りでない。
3 再度の任用をすることができる会計年度任用職員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 第1項の規定による能力の実証の結果及び勤務の事実に基づく勤務成績が良好であること。
(2) 前年度において地公法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(3) 職務の遂行に当たり健康状態が良好であると認められること。
(4) その職に必要な適格性を有していると認められること。
(競争試験又は選考)
第6条 条例第2条第1項に規定する会計年度任用職員の競争試験(以下「試験」という。)は、必要に応じて次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) その他必要な試験
(任用手続)
第7条 会計年度任用職員の任用を必要とする課及び課に付置する室(以下「課等」という。)の長は、あらかじめ会計年度任用職員任用伺(様式第2号。以下「任用伺」という。)を作成し、人事担当課長及び財政担当課長と協議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
(1) 会計年度任用職員申込書
(2) 会計年度任用職員管理台帳(様式第3号)
(3) 免許及び資格を要する職種においては、当該免許及び資格に係る証明書の写し
(4) その他任命権者が必要と認めるもの
(退職)
第8条 会計年度任用職員が退職するときは、退職(免職)辞令書(様式第5号)を交付する。
(管理台帳)
第9条 会計年度任用職員を任用した課等の長は、会計年度任用職員管理台帳を保管するものとする。
(条件付任用期間)
第10条 会計年度任用職員の条件付任用期間は、任用の日から起算して1箇月間とする。ただし、任用後1箇月間の勤務日数が15日に満たない場合には、その日数が15日に達するまで条件付任用期間を延長するものとする。
2 会計年度任用職員は、前項の期間中にその職務を良好な成績で遂行したときは、条件付任用期間が終了した翌日において正式に任用されるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、条件付任用期間中の会計年度任用職員について、心身の故障等によりその職務の能力を実証し難いときは、1箇月を超えない範囲で条件付任用期間を延長するものとする。
4 任命権者は、正式任用をしないときは退職(免職)辞令書を、条件付任用期間を延長したときは条件付任用期間延長通知書(様式第6号)を、条件付任用期間中の会計年度任用職員に交付するものとする。
(健康診断)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員(牛久市職員安全衛生管理規則(平成元年規則第19号)第2条第1号イに該当する者に限る。)を任用するときは、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3箇月を経過しない者を任用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該書面の提出をもって健康診断に代えることができる。
2 任命権者は、健康診断の結果に基づき、健康維持に必要な措置を命じることができる。
(人事評価)
第12条 会計年度任用職員の人事評価(以下「人事評価」という。)は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に準じて実施するものとする。
2 人事評価は、原則として、任用期間が3箇月以上となる会計年度任用職員に対して、1会計年度の任用期間につき2回実施するものとする。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(勤務日及び勤務時間)
第13条 任命権者は、条例第6条の規定により、勤務日及び勤務時間を定めるものとする。この場合において、勤務日又は勤務時間が週で異なる場合には、あらかじめ明示した勤務日及び勤務時間を別に定めることができる。
2 前項に基づく勤務日及び勤務時間は、明確かつ具体的な内容でなければならない。
3 任命権者は、定められた勤務時間において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間を別に割り振ることができる。ただし、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第14条 休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。
2 会計年度任用職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
3 任命権者は、勤務条件の特殊性により一斉に休憩を与えた場合において職務遂行上支障があると認められ、かつ、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないと認められる場合において、休憩時間を一斉に与えないことができる。
4 休憩時間は、正規の勤務時間以外の時間であって、これに対して給料及び報酬を支給しない。
(緊急時における勤務)
第15条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条 牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(年次有給休暇)
第17条 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、任用時に付与された日数を限度として、再度の任用時に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数を繰り越すものとする。
4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
5 勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員の1日当たりの年次有給休暇の時間は、1週間当たりの勤務時間の合計を1週間当たりの勤務日数で除して得た時間数とする。
6 別表第1に定める任用回数は、同一年度における任用期間が6箇月以上かつ全勤務日の8割以上勤務した場合のとき、1回と数えるものとし、再度の任用をされるごとに算定し、任用回数を加算するものとする。この場合において、任用期間が6箇月に満たない場合は、零回とする。
2 特別休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。
3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 前条第5項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の特別休暇の取得時間について準用する。
5 任命権者は、特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該会計年度任用職員に対し、その理由を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
2 会計年度任用職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、3日以内(その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除く。)にその理由を付して、所属の課等の長に休暇の承認を求めなければならない。この場合において、所属の課等の長は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 会計年度任用職員は、第17条第2項に基づき付与された年次有給休暇の日数と同一の日数を超えて勤務した場合に限り、当該年次有給休暇を請求することができる。ただし、任命権者が特に認める場合はこの限りではない。
4 所属の課等の長は、特別休暇の承認後において、特別休暇の事由に該当しないものであることが判明した場合は、これを取り消すことができる。
(介護休暇)
第20条 介護休暇を取得することができる会計年度任用職員は、条例第13条第1項に規定する要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の請求を行うときに、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 会計年度任用職員として引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
2 要介護者は、次に掲げる者であって会計年度任用職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの
3 条例第13条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号)第15条又は第24条の規定により、第16条又は第25条に規定する勤務1時間当たりの給料又は報酬額を減額する。
(介護休暇の請求)
第21条 会計年度任用職員は、介護休暇の承認又は変更の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して7日前までに、会計年度任用職員介護休暇カード(様式第8号)に証明書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該会計年度任用職員に対して医師の診断書その他の理由を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(介護時間)
第22条 条例第14条に規定する介護時間は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(引き続き在職した期間が1年以上あり、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、会計年度任用職員の任用の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において、請求することができる。
2 介護時間の休暇の単位は、1時間とする。
(介護時間の請求)
第23条 会計年度任用職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ会計年度任用職員介護休暇カードに証明書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 第21条第3項の規定は、介護時間の請求について準用する。
(安全衛生及び文書取扱い)
第24条 会計年度任用職員は、常に職場の整理、整頓及び清潔の保持に努め、災害予防のため細心の注意を払わなければならない。
2 会計年度任用職員は、文書を正確に、迅速に、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、会計年度任用職員の安全衛生及び文書取扱いについては、常勤職員の例による。
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に係る必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(年次休暇に関する経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に任用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地公法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員又は地公法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
週勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用回数 | 1回 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2回 | 12日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3回 | 14日 | 9日 | 7日 | 4日 | 2日 | |
4回 | 16日 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5回 | 18日 | 13日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6回以降 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
年度の途中において、任用期間が終了する会計年度任用職員に付与する日数の基準については、年間所定勤務日数による。
別表第2(第17条関係)
週勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用開始月による年次有給休暇付与日数 | 4月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
7月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
8月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
9月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
10月 | 6日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
11月 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
12月 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
1月 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
3月 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考
年度の途中において、任用期間が終了する会計年度任用職員に付与する日数の基準については、年間所定勤務日数による。
別表第3(第18条関係)
(一部改正〔令和3年規則10号・32号・4年31号〕)
事由 | 承認を与える期間 | ||||||||
1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | ||||||||
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | ||||||||
3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 | ||||||||
4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 | ||||||||
5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||||||
6 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||||||
7 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、次の表に掲げる連続する日数の範囲内の期間 | |||||||||
親族 | 日数 | ||||||||
配偶者 | 7日 | ||||||||
血族 | 父母 | ||||||||
子 | 5日 | ||||||||
祖父母 | 3日 | ||||||||
孫 | 1日 | ||||||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||||||
叔父叔母 | 1日 | ||||||||
姻族 | 配偶者の父母又は父母の配偶者 | 3日 | |||||||
配偶者の子又は子の配偶者 | 1日 | ||||||||
配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者 | 1日 | ||||||||
配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者 | 1日 | ||||||||
配偶者の叔父叔母又は叔父叔母の配偶者 | 1日 | ||||||||
備考 (1) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 (2) いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母)に準ずる。 (3) 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | |||||||||
8 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1箇月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間 | ||||||||
9 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間 | ||||||||
10 妊娠中の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 | ||||||||
11 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 | ||||||||
12 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 | ||||||||
13 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | ||||||||
14 会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | ||||||||
15 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の日又は時間 | ||||||||
16 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の日又は時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間 | ||||||||
17 会計年度任用職員(6箇月以上の任用期間が定められている会計年度任用職員又は6箇月以上継続して勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日の平均が1箇月当たり4日未満であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年の6月から10月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて、原則として次の表に掲げる連続する日数の範囲内の期間 | |||||||||
週勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||
年間所定勤務日数の月平均勤務日数 | 19日以上 | 15日から18日まで | 11日から14日まで | 7日から10日まで | 4日から6日まで | ||||
日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||
別表第4(第18条関係)
(一部改正〔令和3年規則10号・32号〕)
事由 | 承認を与える期間 | |||||||
1 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子の保育のために必要と認められる場合 | その都度必要と認める時間。ただし、2時間(男性職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。 | |||||||
2 中学校就学の始期に達するまで子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間) | |||||||
3 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者の定めるもの | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間 | |||||||
4 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 ただし、2日を超えることができない。 | |||||||
5 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |||||||
6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |||||||
7 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、次の表に掲げる日数の範囲内の期間 | ||||||||
週勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
年間所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |||
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |||
8 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(一部改正〔令和5年規則38号〕)