○牛久市条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

令和2年12月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えられないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となったとき。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

令和2年12月22日 条例第39号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年12月22日 条例第39号