○牛久市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第5条―第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第27条)

第2節 支出(第28条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第46条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第55条)

第3節 管理及び処分(第56条―第59条)

第4節 減価償却(第60条―第63条)

第5節 固定資産の評価(第64条・第65条)

第6章 リース会計に係る特例(第66条・第67条)

第7章 引当金(第68条・第69条)

第8章 予算(第70条―第75条)

第9章 決算(第76条―第79条)

第10章 雑則(第80条・第81条)

附則

第1章 総則

(専決等)

第2条 この規則においては、事務決裁規程に従い専決及び合議を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同規定中別表第1(3)財務に関する事項中、3支出負担行為の決定については別表第1支出負担行為の決定の項に従い専決及び合議を行うものとし、固定資産に関する手続きについては、別表第1固定資産の項に従い専決及び合議を行うものとする。

(全部改正〔令和3年規則6号〕)

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道担当課長をもって充てる。

3 企業出納員は、下水道事業の出納その他の会計事務のうち牛久市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年条例第36号)第7条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員は、下水道担当課長が命ずる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、100万円とする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができるものとする。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを牛久市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを牛久市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

(会計伝票の整理及び保存)

第7条 下水道担当課長は、取引の発生のあった日ごとに会計伝票を整理し、取引に関する証拠となるべき書類と共に取りまとめて保管しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第8条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行状況表

(2) 支出予算執行状況表

(3) 総勘定元帳

(4) 補助元帳

(5) 出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 公債管理台帳

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める帳簿

2 前項に規定する帳簿は、下水道担当課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 下水道担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し市長の決裁を受けるとともに、帳簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第15条 下水道担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

(納入の期限)

第16条 下水道担当課長は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては、納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては、収入を調定した日から20日以内に適宜定めなければならない。ただし、納期限が牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日(以下「休日等」という。)に該当するときは、その日以後においてその日に最も近い休日等以外の日をもって納期限とみなす。

(口座振替による納付)

第17条 下水道担当課長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定に基づき、納入義務者から口座振替の方法による納付の申し出があるときは、納入通知書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び電磁的記録に係る記録媒体を含む。)を当該納入義務者が指定する出納取扱金融機関に直接送付することができる。この場合において、口座振替納付を表示した納入通知書の謄本を、納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知の変更)

第18条 下水道担当課長は調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 下水道担当課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申し出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第20条 下水道担当課長は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申し出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申し出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、納入義務者から直接収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、預金通帳への記載により省略することができる。

(収納金の取扱い)

第22条 会計管理者及び現金取扱員は、納入義務者から直接収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び領収済通知書を添えて出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納取扱金融機関は、公金の収納があったときは、その1日分をとりまとめた収入金内訳票を作成し、その受け入れた公金を収入金内訳票により、当該受入日から3営業日以内に会計管理者の指定した口座に振り込まなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振り込まれた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 下水道担当課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 下水道担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、帳簿に記帳しなければならない。

2 第29条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 施行令第21条の3第1項第1号の規定により、市長が定める収入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年規則35号〕)

(証券の支払拒絶等)

第26条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道担当課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、帳簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、下水道担当課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けるとともに、帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第28条 下水道担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為伝票によって市長の決裁を受けるとともに、帳簿に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第29条 下水道担当課長は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、支出伝票(現金の支払を伴わない支出にあっては、振替伝票。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、帳簿に記帳のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、会計規則第65条各号に掲げる経費であって下水道事業の支出に係るものとする。

(概算払の範囲)

第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、会計規則第74条第1項各号に掲げる経費であって下水道事業の支出に係るものとする。

(前金払の範囲)

第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、会計規則第75条第1項各号に掲げる経費であって下水道事業の支出に係るものとする。

(繰替払の範囲)

第33条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、会計規則第76条第2号に掲げる収入金であって下水道事業の支出に係るものとする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算報告書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道担当課長に提出しなければならない。

3 下水道担当課長は、前項の精算報告書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、帳簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第35条 会計管理者は、支払地が本市の区域外であるときは、施行令第21条の9第1項の規定により隔地払をすることができる。

2 会計規則第59条の規定は、下水道事業の隔地払の手続について準用する。

(口座振替による支出)

第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(支出事務の委託)

第37条 第35条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第38条 会計管理者は、出納取扱金融機関の口座から支払可能な範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(支払小切手の時効)

第39条 下水道担当課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 下水道担当課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払金未払調書とともに当該出納取扱金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 下水道担当課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、帳簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 下水道担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 会計管理者は、下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 会計管理者は、下水道事業の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を受け取らなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、当該交換により譲渡した固定資産の帳簿価額

(4) 無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第49条 下水道担当課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 下水道担当課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第51条 下水道担当課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第52条 下水道担当課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第53条 下水道担当課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、下水道担当課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第54条 下水道担当課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道担当課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第55条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道担当課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第56条 下水道担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第57条 下水道担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第58条 下水道担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、その他の用途に再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは適当な見積価額により資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第59条 下水道担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第60条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第61条 第47条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第62条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第63条 下水道担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第64条 下水道担当課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第65条 下水道担当課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 下水道担当課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第66条 前章の規定にかかわらず、第47条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第67条 前章の規定にかかわらず、第47条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第68条 施行規則第22条に規定する将来の特定の費用又は損失の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金(法定福利費含む。以下同じ。)

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第69条 賞与引当金の計上は、当該事業年度の末日における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出に伴う法定福利費の支給に備えるため、支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 修繕引当金の計上は、当該事業年度に実施すべきであった未実施事業に係る修繕費の支出見込額を計上するものとする。

3 貸倒引当金の計上は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上するものとする。

4 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第8章 予算

(予算原案等の提出)

第70条 下水道担当課長は、毎事業年度、牛久市予算に関する規則第4条に規定する経営計画策定方針に基づき、下水道事業の業務に係る予算要求書及び参考資料を作成し、指定された期日までに下水道事業主管部長に提出しなければならない。

2 下水道事業主管部長は、前項の規定により提出された予算要求書及び参考資料に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、市長の査定を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第71条 下水道担当課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。

2 下水道担当課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書を作成しなければならない。

(予算の流用)

第72条 下水道事業主管部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、所定の様式を予算主管部長に提出しなければならない。

(予備費の充用)

第73条 下水道事業主管部長は、予備費を充用しようとする場合は、所定の様式を予算主管課長に提出しなければならない。

(予算超過の支出)

第74条 下水道担当課長は、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、予算主管部長及び予算主管課長に協議するとともに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する場合について準用する。

(予算の繰越し)

第75条 下水道事業主管部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して予算主管課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故により年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第76条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道担当課長が行う。

(決算整理)

第77条 下水道担当課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第68条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第78条 下水道担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 下水道担当課長は、毎事業年度の5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第80条 下水道担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に報告をしなければならない。

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

(伝票等の様式)

第81条 この規則において規定する様式は、それぞれ別表第3のとおりとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

専決区分

専決事項

副市長

契約主管部長

部長

次長

課長

備考

支出負担行為の決定

(1) 報酬、給料、手当及び法定福利費





全額


(2) 旅費



10万円以上

5万円以上10万円未満

5万円未満


(3) 報償費





全額


(4) 備消耗品費(消耗器材費に限る。)





全額


(5) 備消耗品費(備品費に限る。)

50万円以上2,000万円未満


30万円以上50万円未満

10万円以上30万円未満

10万円未満


(6) 光熱水費





全額


(7) 燃料費





全額


(8) 被服費

500万円以上1,000万円未満


300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満


(9) 印刷製本費

500万円以上1,000万円未満


300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満


(10) 通信運搬費





全額


(11) 手数料

500万円以上1,000万円未満


300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満


(12) 委託料

1,000万円以上1,500万円未満


500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(13) 賃借料

1,000万円以上1,500万円未満


500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(14) 修繕費

500万円以上1,000万円未満


300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満


(15) 工事請負費

2,000万円以上3,000万円未満


1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(16) 路面復旧費

2,000万円以上3,000万円未満


1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(17) 材料費



500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満


(18) 補償費

500万円以上1,000万円未満


100万円以上500万円未満

10万円以上100万円未満

10万円未満

補填金、賠償金は除く。

(19) 負担金、補助金及び交付金

200万円以上


100万円以上200万円未満

20万円以上100万円未満

20万円未満

条例、規則、告示又は訓令により金額の定めがない補助金・交付金を除く。

(20) 研修費

200万円以上


100万円以上200万円未満

20万円以上100万円未満

20万円未満


(21) 保険料





全額


(22) 公課費





全額


(23) 雑費





全額


(24) 固定資産購入費

1,000万円以上2,000万円未満


500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(25) 支払利息及び企業債取扱書費

500万円以上1,000万円未満


100万円以上500万円未満

10万円以上100万円未満

10万円未満

長期債元利償還金は、部長専決とする。

(26) その他特別損失





全額


(27) 企業債償還金

500万円以上1,000万円未満


100万円以上500万円未満

10万円以上100万円未満

10万円未満

長期債元利償還金は、部長専決とする。

(28) 基金積立金



全額




(29) 過年度損益修正損





全額


固定資産

(1) 購入

1,000万円以上2,000万円未満


500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(2) 取得の報告





全額


(3) 無償譲受

全額






(4) 工事の施行

2,000万円以上3,000万円未満


1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(5) 登記又は登録





全額


(6) 所管替え



全額




(7) 貸付け又は借受けの決定

全額






(8) 売却、撤去、廃棄



100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満


(9) 用途廃止及び変更



100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満


(10) 建設仮勘定の精算





全額


(11) 減価償却の特例の適用





全額


別表第2(第13条関係)

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生じる収益

下水道使用料



公共下水道使用料

下水道使用料

雨水処理負担金



雨水処理負担金

雨水処理負担金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

その他営業収益



手数料

受益者負担金督促手数料

使用料督促手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



基金利息

公共下水道施設建設基金利子

消費税及び地方消費税還付金



補助金

国庫補助金

国からの補助金

県補助金

県からの補助金

他会計補助金

一般会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

一般会計負担金

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入

減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化

受益者負担金戻入

減価償却費に対する受益者負担金の収益化

国庫補助金戻入

減価償却費に対する国庫補助金の収益化

県支出金戻入

減価償却費に対する県支出金の収益化

他会計補助金戻入

減価償却費に対する他会計補助金の収益化

雑収益



延滞金


不用品売却収益


その他雑収益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

汚水管渠費


汚水管渠の維持管理に要する経費

備消耗品費

消耗器材費、備品費等

燃料費

工事用、自動車用燃料費

光熱水費

電気料等

委託料

設備保守管理、環境衛生管理、水質分析調査、取付管・公桝補修、基本設計

賃借料

土地借上料

工事請負費

維持補修工事

路面復旧費

管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修繕費等

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する材料費等

補償費

賠償金等

雑費


雨水管渠費


雨水管渠の維持管理に要する経費

備消耗品費

消耗器材費、備品費等

燃料費

工事用、自動車用燃料費

光熱水費

電気料等

委託料

設備保守管理、環境衛生管理、水質分析調査、取付管・公桝補修、基本設計

賃借料

土地借上料

工事請負費

維持補修工事

路面復旧費

管の修理等による道路法に定められた道路の修繕費等

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する材料費等

補償費

賠償金等

雑費


汚水ポンプ場費



備消耗品費

消耗器材費、備品費等

光熱水費

電気料等

燃料費

機械燃料等

通信運搬費

電話料等

委託料

設備保守管理、消防設備点検、資材価格調査、伐採

修繕費

施設修繕

工事請負費

維持補修工事

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する材料費等

保険料

火災保険料等

雑費


雨水ポンプ場費



備消耗品費

消耗器材費、備品費等

光熱水費

電気料等

燃料費

機械燃料等

通信運搬費

電話料等

委託料

設備保守管理、消防設備点検、資材価格調査、伐採

修繕費

施設修繕

工事請負費

維持補修工事

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する材料費

保険料

火災保険料等

雑費


流域下水道維持管理費負担金



負担金

霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金

普及促進費



備消耗品費

消耗器材費、備品費等

印刷製本費

印刷製本費

通信運搬費

郵便料等

業務費



報償費

報償金

備消耗品費

消耗器材費、備品費、図書購入費等

印刷製本費

印刷製本費

通信運搬費

郵便料、回線使用料

手数料

預金調査手数料

委託料

基幹システム契約委託、印刷業務、公金収納情報データ作成、雑草除去、土砂等撤去

負担金

県南水道事務費、公共料金等暴力対策協議会

雑費

還付金等

総係費


下水道使用料賦課徴収等に要する費用及び事業活動の全般に関連する費用

報酬

会計年度任用職員報酬

給料

給料

手当

職員手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金繰入額

法定福利費

共済費、社会保険料、労働保険料等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

旅費

旅費

被服費


燃料費


備消耗品費

消耗器材費、備品費、図書購入費等

印刷製本費


通信運搬費

郵便料等

委託料

汚水処理事業広域化・共同化検討、システム保守、下水道事業法適用化、消費税申告

手数料


賃借料

機器借上料

修繕費


材料費


補償金


研修費


負担金

日本下水道協会、茨城県下水道協会、県下水道整備促進協議会

保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

公課費


その他引当金繰入額


報償費


使用料


補助及び交付金


工事請負費


雑費


減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


投資その他資産減価償却費


資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債取扱諸費

下水道債償還利子

雑支出



不用品売却原価


雑支出


特別損失



当該年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失



減損損失

事業年度の末日における、予測することができずに生じた減損又は認識すべき減損の損失の額

災害による損失



災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



その他特別損失


予備費




予備費



予備費


資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。)

土地



施設用地

ポンプ場などの施設のために用いる土地

その他土地


建物



施設用建物

ポンプ場などの作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


ポンプ場その他土地に定着する土地施設又は工作物

管渠施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額



管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの付属品

電気設備


機械設備


マンホールポンプ設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


マンホールポンプ設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


工具、器具及び備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償で取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気又はガスの供給施設利用権等

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産減価償却累計額


利殖又は事業支配を目的とするもので長期にわたり資金が固定化するもの

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、積立金に対応して、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資



投資その他の資産減価償却累計額



流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替預金証書等

預金


普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

その他営業未収金


営業外未収金


営業活動によらない収益に係る未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税額

その他営業外未収金


その他未収金



貸倒引当金(未収金)



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金(受取手形)



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

短期貸付金




他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金(短期貸付金)



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で賃借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払い費用に属さないもの

工事前払金



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金(未収収益)



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払消費税及び地方消費税



年度途中において中間納付された消費税

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのあるもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5%超の場合の特定収入を財源として行われた課税仕入に係る控除できない消費税額

その他流動資産



資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


法適用の時における引継資本金の額

繰入資本金


企業開始の後、他会計からの出資金の額

出資金


他の会計からの出資金の額

組入資本金


余剰金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

国庫補助金


建設又は改良工事に関する国庫補助金

県補助金


建設又は改良工事に関する県補助金

一般会計補助金



受益者負担金


下水道施設建設のために受益者から徴収する負担金

他会計負担金


建設又は改良工事のための一般会計又は他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度末処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損益)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

当年度未処理欠損金


当該年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失又は純利益の金額を加減した額

繰越欠損金年度末残高

前年度未処分欠損金から前年度欠損金処分額を控除して得た繰越欠損金に年度中の繰越欠損金減少高及び増加高を加減した金額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失(純利益)の額

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払いされないもの

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



リース債務




引当金



将来の特定の費用又は損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる場合に算出した各期の負担に属する金額を繰り入れた残高(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他固定負債




流動負債





一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



リース債務




未払金




営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


消費税の納付計算の結果、納税が予定される消費税額

その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合における既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金



借受金




前受収益



前受収益、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


所有する設備等について、名事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

その他引当金



その他流動負債




預り金



預り保障有価証券



仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税額

その他流動負債



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

国庫補助金長期前受金



県補助金長期前受金



一般会計補助金長期前受金



受益者負担金長期前受金



受贈財産評価額長期前受金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




国庫補助金長期前受金収益化累計額



県補助金長期前受金収益化累計額



一般会計補助金長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



別表第3(第81条関係)

名称

様式番号

予算執行計画書(収入)

様式第1号

予算執行計画書(支出)

様式第2号

収入予算執行状況表

様式第3号

支出予算執行状況表

様式第4号

支出負担行為伝票

様式第5号

支出伝票

様式第6号

収入伝票

様式第7号

振替伝票

様式第8号

日計表

様式第9号

総勘定元帳

様式第10号

補助元帳

様式第11号

収入予算整理簿

様式第12号

出納簿

様式第13号

固定資産台帳

様式第14号

公債管理台帳

様式第15号

牛久市下水道事業会計予算実施計画

様式第16号

給与費明細書

様式第17号

牛久市下水道事業決算報告書

様式第18号

牛久市下水道事業損益計算書

様式第19号

牛久市下水道事業貸借対照表

様式第20号

牛久市下水道事業剰余金計算書

様式第21号

牛久市下水道事業欠損金計算書

様式第22号

牛久市下水道事業会計剰余金処分計算書

様式第23号

牛久市下水道事業会計欠損金処理計算書

様式第24号

牛久市下水道事業報告書

様式第25号

牛久市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

様式第26号

収益費用明細書

様式第27号

固定資産明細書

様式第28号

企業債明細書

様式第29号

試算表

様式第30号

資金予算表

様式第31号

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(全部改正〔令和4年規則19号〕)

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牛久市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年2月9日 規則第6号
令和4年5月17日 規則第19号
令和4年10月11日 規則第35号