○牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年10月29日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第5条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地公法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第2号に規定する職員
(2) パートタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第1号に規定する職員
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当をいう。
2 公務について生じた旅費及び費用弁償は、給与には含まれない。
(給与及び費用弁償の支給)
第4条 会計年度任用職員の給与(期末手当を除く。)及び費用弁償は、当該月の翌月の15日にその全額を支払うものとする。ただし、その日が牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日に支給するものとする。
2 会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給するものとする。
3 この条例に基づく給与及び費用弁償は、他の法令及び次項に規定する場合を除くほか、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から口座振替払を希望する申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
4 給料及び報酬は、次の各号に掲げるものを控除して支給することができる。
(1) 牛久市職員互助会の会費
(2) 職員駐車場利用料
(3) 牛久市職員組合の組合費
(4) 茨城県市町村職員共済組合の貯金
(5) 茨城県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の貸付償還金
(一部改正〔令和4年条例15号〕)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(職務の級)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(地公法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(号給)
第7条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当)
第8条 牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第9条 給与条例第12条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第10条 給与条例第12条の6の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、給与条例第14条の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する部分を除き、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。
(休日勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当は、給与条例第15条の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する部分を除き、常勤職員の例により支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第16条の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する部分を除き、常勤職員の例により支給する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間(会計年度任用職員について定められた勤務時間をいう。以下同じ。)中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料額を減額する。
(公務のための旅行に係る旅費)
第18条 緊急その他やむを得ない理由により、フルタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る旅費については、常勤職員の例により支給する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第7条までの規定を適用して得た額に、給与条例第12条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が、牛久市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第4号)第7条から第9条までに規定する業務を行う場合は、同条例の例により支給される額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(割増報酬)
第22条 緊急その他やむを得ない理由により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員又は週休日等に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、1日の勤務時間が7時間45分を超えたとき、又は1週間の勤務時間の合計が38時間45分を超えたときは、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)に準じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増報酬として支給する。ただし、週休日等に勤務を命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員には、その週休日等の勤務に対する割増報酬は支給しない。
2 パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を割増報酬として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。
5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の割増報酬については、規則で定める。
(期末手当)
第23条 給与条例第20条(第2項及び第3項を除く。)から第20条の3までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員に対して、その通勤(パートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)に係る費用を、1箇月当たりの通勤回数に応じ、弁償するものとする。
2 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用するパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(パートタイム会計年度任用職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)を支給する。
4 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、交通用具を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法並びに前項の規定により算出した額を支給する。ただし、1箇月当たり55,000円を限度とする。
5 特別の事情により高速自動車国道を利用することが通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるパートタイム会計年度任用職員に対し、その利用に係る料金の2分の1に相当する額を、前項の規定により算出した額に加算して支給することができる。ただし、1箇月当たり20,000円を限度とする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 緊急その他やむを得ない理由により、パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、常勤職員の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。
第5章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)会計年度任用職員給料表
(全部改正〔令和5年条例1号〕)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 |
2 | 151,200 | 200,300 |
3 | 152,400 | 202,100 |
4 | 153,500 | 203,900 |
5 | 154,600 | 205,400 |
6 | 155,700 | 207,200 |
7 | 156,800 | 209,000 |
8 | 157,900 | 210,800 |
9 | 158,900 | 212,400 |
10 | 160,300 | 214,200 |
11 | 161,600 | 216,000 |
12 | 162,900 | 217,800 |
13 | 164,100 | 219,200 |
14 | 165,600 | 221,000 |
15 | 167,100 | 222,700 |
16 | 168,700 | 224,500 |
17 | 169,800 | 226,100 |
18 | 171,200 | 227,800 |
19 | 172,600 | 229,400 |
20 | 174,000 | 230,900 |
21 | 175,300 | 232,200 |
22 | 177,800 | 233,800 |
23 | 180,300 | 235,400 |
24 | 182,800 | 236,900 |
25 | 185,200 | 237,900 |
26 | 186,900 | 239,400 |
27 | 188,500 | 240,700 |
28 | 190,200 | 241,900 |
29 | 191,700 | 243,100 |
30 | 193,400 | 244,100 |
31 | 195,200 | 245,100 |
32 | 196,900 | 246,100 |
33 | 198,500 | 247,200 |
34 | 199,900 | 248,100 |
35 | 201,400 | 249,000 |
36 | 202,900 | 250,000 |
37 | 204,200 | 250,900 |
38 | 205,500 | 252,200 |
39 | 206,700 | 253,400 |
40 | 208,000 | 254,700 |
41 | 209,300 | 256,000 |
42 | 210,600 | 257,400 |
43 | 211,900 | 258,600 |
44 | 213,200 | 259,800 |
45 | 214,300 | 260,900 |
46 | 215,600 | 262,100 |
47 | 216,900 | 263,400 |
48 | 218,200 | 264,500 |
49 | 219,200 | 265,600 |
50 | 220,300 | 266,600 |
51 | 221,300 | 267,800 |
52 | 222,300 | 268,900 |
53 | 223,300 | 269,900 |
54 | 224,200 | 270,900 |
55 | 225,100 | 272,000 |
56 | 226,000 | 273,100 |
57 | 226,300 | 274,000 |
58 | 227,100 | 275,000 |
59 | 227,800 | 275,900 |
60 | 228,500 | 277,000 |
61 | 229,200 | 278,100 |
62 | 230,000 | 279,100 |
63 | 230,700 | 280,000 |
64 | 231,300 | 281,000 |
65 | 231,900 | 281,500 |
66 | 232,500 | 282,400 |
67 | 233,100 | 283,100 |
68 | 233,800 | 284,000 |
69 | 234,500 | 285,000 |
70 | 235,100 | 285,800 |
71 | 235,600 | 286,600 |
72 | 236,300 | 287,400 |
73 | 237,000 | 288,200 |
74 | 237,600 | 288,700 |
75 | 238,200 | 289,100 |
76 | 238,700 | 289,600 |
77 | 239,300 | 289,800 |
78 | 240,000 | 290,100 |
79 | 240,700 | 290,300 |
80 | 241,200 | 290,700 |
81 | 241,700 | 290,900 |
82 | 242,300 | 291,100 |
83 | 242,900 | 291,500 |
84 | 243,400 | 291,800 |
85 | 243,900 | 292,100 |
86 | 244,500 | 292,400 |
87 | 245,100 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
別表第2(第6条関係) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 基本的な知識又は技術を有する職務 資格を有する業務を行う職務 その他これらに準ずる業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 専門的な知識や資格を有し、特殊性のある業務を行う職務 その他これらに準ずる業務を行う職務 |
別表第3(第27条関係)
通勤距離 | 費用弁償額(円) | ||
自転車及び船艇(原動機付のものを除く。) | 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く。) | 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具 | |
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 100 | 110 | 105 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200 | 230 | 215 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 300 | 390 | 345 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 400 | 540 | 470 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 500 | 690 | 595 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 600 | 850 | 725 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 700 | 1,000 | 850 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 800 | 1,160 | 980 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 900 | 1,310 | 1,105 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,000 | 1,470 | 1,235 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,100 | 1,620 | 1,360 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,200 | 1,780 | 1,490 |
片道60キロメートル以上 | 1,300 | 1,930 | 1,615 |