○牛久市こども発達支援センターのぞみ園指定管理者選定委員会の設置に関する訓令
令和元年7月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 牛久市こども発達支援センターのぞみ園の管理運営を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の選定を公正かつ適正に実施するため、牛久市こども発達支援センターのぞみ園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 応募書類の審査及び評価に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織及び委員等)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副市長
(2) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長並びに牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は保健福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、会議の内容については公表するものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対して、委員会への出席、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹が取締役、理事その他役員を務める法人その他の団体に係る審査及び評価に関する事案については、その議事に参与することができない。
(庁議への付議)
第8条 委員会で審議した結果は、牛久市庁議訓令(平成15年訓令第3号)第3条第2項第5号の規定により付議するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、牛久市こども発達支援センターのぞみ園担当課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。