○牛久市政治倫理調査委員会条例

平成31年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 牛久市議会議員政治倫理条例(平成31年条例第8号)及び牛久市長等政治倫理条例(平成31年条例第1号)に規定する政治倫理確立のため必要な事項の調査その他の処理を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、牛久市政治倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 牛久市議会議員政治倫理条例第8条第3項に規定する調査をし、その結果を報告すること。

(2) 牛久市長等政治倫理条例第8条第3項の規定による調査をし、その結果を報告すること。

(調査委員会委員の選任等)

第3条 調査委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、社会的信望があり地方行政に関し識見の高い者のうちから、牛久市長等の政治倫理に関する規則(平成15年規則第56号)に定める選出基準により市長が委嘱し、議会に報告する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が再任されたときの任期は、連続して4年を超えることができない。

5 任期の中途で退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査委員会の委員長及び副委員長)

第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会を総理し、会議の議長になる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(調査委員会の会議)

第5条 調査委員会は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため、過半数に達しないときは、この限りでない。

3 調査委員会の議事は、3分の2以上で決するものとする。

4 調査委員会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、非公開とすることができる。

(委員の除斥)

第6条 調査委員会委員の除斥については、地方自治法第117条の規定を準用する。

(会議録の調製)

第7条 会議録は、委員長が庶務を担当する職員に調製させ、委員長が署名するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(調査権)

第8条 調査委員会は、市長の求めに応じて政治倫理に関する重要な事項を調査するものとする。この場合において、調査委員会は、調査の対象となった市長等又は議員に釈明の機会を与えなければならない。

2 調査委員会は、事案の解明のために必要と認めた場合は、調査の対象になった市長等又は議員の任期中における資産等の資料の提出を求めることができる。

(秘密保持の義務)

第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 調査委員会の庶務は、法制担当課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市政治倫理調査委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、牛久市政治倫理調査委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、残任期間と同一の期間とする。

牛久市政治倫理調査委員会条例

平成31年3月26日 条例第9号

(平成31年4月30日施行)