○牛久市長等政治倫理条例
平成31年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを深く認識し、その担い手たる市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めることにより、市長等の政治倫理の確立並びに市政に対する市民の理解及び信頼の確保を図り、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長等及び市民の責務)
第2条 市長等は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を保持しなければならない。
2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市及び規則で定める市が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事契約、業務委託契約及び物品納入契約に関して特定業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(4) その権限又はその地位のもたらす影響力を私的な目的のために使用しないこと。
(5) 政治活動に関し、会社その他の団体から道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、その後援団体(政党及び政治団体を除く。)も同様とする。
(6) 規則で定める市が関係する団体における市長等の職をもって充てられた役職について、当該市長等の職を退いた後に当該役職に留まらないこと。
2 市長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(人権侵害のおそれのある行為の禁止)
第4条 市長等は、その地位を利用して人権侵害のおそれのあるすべてのハラスメント行為をしてはならない。
2 市長等は、虚偽の事実や誹謗中傷の発言又は情報発信により、他人の名誉を毀損する行為をしてはならない。
(契約等に関する遵守事項)
第5条 次の各号に掲げる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第142条、第166条及び第180条の5の趣旨に則り、工事の請負契約、下請工事契約、業務委託契約及び物品売買契約を辞退しなければならない。
(1) 市長等、その配偶者及び当該市長等の2親等以内又は同居の親族が役員をしている企業
(2) 市長等、その配偶者及び当該市長等の2親等以内又は同居の親族が10分の1以上の資本金その他これに準ずるものを出資している企業
(3) 市長等及びその配偶者が合わせて年額60万円以上の報酬又は給与を受けている企業
(4) 市長等、その配偶者及び当該市長等の2親等以内又は同居の親族が実質的な影響力を持つ企業
(兼業等の報告義務)
第6条 市長等は、毎年4月1日又は任期開始日における役職について記載した兼業等報告書(以下「報告書」という。)を毎年5月1日から5月31日までの間に市長に提出しなければならない。
2 報告書の記載事項は、企業、非営利団体及びその他の団体において有するすべての地位並びに役職とする。ただし、政治団体、宗教団体及び社交的な団体は除くものとする。
3 市長等は、報告書に変更が生じたときは、速やかに兼業等報告書記載事項変更届(以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、報告書及び変更届をインターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。
(税等納付状況の報告義務)
第7条 市長等は、市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料の前年度分の納付状況を記載した税等納付状況報告書(以下「納付状況報告書」という。)に規則で定める証明書類を添えて、毎年7月1日から7月31日までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定に基づき6月30日までに提出している場合は、この限りでない。
4 市長は、前2項の規定により提出された納付状況報告書を、当該市長等の任期満了となる日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
5 市長は、納付状況報告書をインターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。
2 市長は、前項の規定により調査の請求を受けたときは、請求を受けた日から7日以内に調査請求書及び添付資料の写しを調査委員会に提出し、調査を求めなければならない。
3 調査委員会は、第1項の規定により調査を求められたときは、90日以内にその調査結果に関する報告書(以下「調査報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長等が調査期間中に当該調査事項に関して起訴されたときは、中間報告とすることができる。
4 調査委員会は、前項の調査において、市長等が虚偽の説明をしたとき、その他正当な理由がなく調査委員会の調査に協力しなかったときは、調査報告書にその旨を付記するものとする。
5 市長は、第3項の調査報告書の提出があった日から7日以内に、その写しを調査請求代表者に送付しなければならない。
6 市長は、調査報告書を牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条に規定する非公開情報に係る部分を除いて、インターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。
(虚偽報告等の公表)
第9条 市長は、調査報告書に牛久市政治倫理調査委員会条例(平成31年条例第9号)第8条第2項に規定する資産等の資料の提出の遅滞、虚偽の報告、市長等が調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を市の広報紙及びインターネットの利用により公表するものとする。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第10条 市長等が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪その他の職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等は起訴の日から30日以内に、市長に対し、市民に対する説明会の開催を請求することができる。
2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、その100人以上の署名をもって、起訴の日から50日以内に市長に説明会の開催を求めることができる。
3 前項の規定により説明会の開催を求められたときは、市長は、市民から説明会の開催を求められた日から30日以内に説明会を開催しなければならない。
4 市民は、説明会において、当該市長等に対して質問することができる。
5 説明会の開催及び運営についての手続きは、あらかじめ市長が定める。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第12条 市長等が職務関連犯罪により有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、当該市長等は、市民全体の奉仕者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、自ら必要な措置を講ずるものとする。
3 市長又は副市長は、前2項の措置を講じたときは、その概要を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月30日から施行する。