○牛久市議会議員政治倫理条例

平成31年3月26日

条例第8号

牛久市政治倫理条例(平成15年条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市議会議員(以下「議員」という。)が市政に関して市民の厳粛な信託を受けていることを認識し、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めることにより、議員の政治倫理の確立並びに市政に対する市民の理解及び信頼の確保を図り、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を保持しなければならない。

2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市及び規則で定める市が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事契約、業務委託契約及び物品売買契約に関して特定業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市長、副市長、教育長及び市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する職員並びに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)をいう。次号について同じ。)の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用、昇格又は異動に関して市長又は教育長に対して推薦し、又は紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関し、会社その他の団体から道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。その後援団体(政党・政治団体を除く)も同様とする。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(一部改正〔令和2年条例9号・4年21号〕)

(人権侵害のおそれのある行為の禁止)

第4条 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、人権侵害のおそれのあるすべてのハラスメント行為をしてはならない。

2 議員は、その政治活動において虚偽の事実や誹謗中傷の発言又は情報発信により、他人の名誉を毀損する行為をしてはならない。

(契約等に関する遵守事項)

第5条 次の各号に掲げる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の趣旨に則り、工事の請負契約、下請工事契約、業務委託契約及び物品売買契約を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

(1) 議員、その配偶者及び当該議員の2親等以内又は同居の親族が役員をしている企業

(2) 議員、その配偶者及び当該議員の2親等以内又は同居の親族が10分の1以上の資本金その他これに準ずるものを出資している企業

(3) 議員及びその配偶者が合わせて年額60万円以上の報酬又は給与を受けている企業

(4) 議員、その配偶者及び当該議員の2親等以内又は同居の親族が実質的な影響力を持つ企業

(兼業等の報告義務)

第6条 議員は、当選後、初めての議会が開催されてから30日以内に、その任期の開始の日における役職について記載した兼業等報告書(以下「報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 報告書の記載事項は、企業、非営利団体及びその他の団体において有するすべての地位並びに役職とする。ただし、政治団体、宗教団体及び社交的な団体等は除くものとする。

3 議員は、第1項の規定により提出した報告書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに兼業等報告書記載事項変更届(以下「変更届」という。)を議長に提出しなければならない。

4 議長は、第1項又は前項の規定により提出された報告書及び変更届を議員の任期が満了となる日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

5 報告書及び変更届は、インターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。

(税等納付状況の報告義務)

第7条 議員は、市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料の前年度分の納付状況を記載した税等納付状況報告書(以下「納付状況報告書」という。)に規則で定める証明書類を添えて、毎年7月1日から7月31日までの間に、議長に提出しなければならない。ただし、次項の規定に基づき6月30日までに提出している場合は、この限りでない。

2 前項に規定する納付状況報告書の提出期限後に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条又は第113条の規定により行われた選挙において当選した者(当該選挙前に議員であったものを除く。)は、当該選挙の当選証書の交付を受けた日から60日以内に、納付状況報告書に前項の証明書類を添えて、議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された納付状況報告書を、当該議員の任期満了となる年度の末日まで保管しなければならない。

4 議員の税等納付状況は、税等納付状況総括表としてインターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。

(調査請求権)

第8条 市民(調査を請求する日の直近の市の選挙人名簿に登録されている者に限る。第10条において同じ。)及び議員は、第3条から第5条までに反する事由があるときは、これを証する資料を添え、市民にあってはその100人以上の署名、議員にあっては全議員の過半数の署名をもって、その代表者(以下「調査請求代表者」という。)から議長に調査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により調査の請求がなされたときは、調査請求書及び添付資料の写しを、請求を受けた日から7日以内に市長に送付しなければならない。

3 牛久市政治倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、第1項の規定により調査を求められたときは、90日以内にその調査結果に関する報告書(以下「調査報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、議員が調査期間中に当該調査事項に関して起訴されたときは、中間報告とすることができる。

4 調査委員会は、前項の調査において、議員が虚偽の説明をしたとき、その他正当な理由がなく調査委員会の調査に協力しなかったときは、調査報告書にその旨を付記するものとする。

5 市長は、調査委員会から調査報告書の提出があった日から7日以内に、その写しを議長に送付しなければならない。

6 議長は、市長から調査報告書の写しの送付があった日から7日以内に、その写しを調査請求代表者に送付しなければならない。

7 議長は、調査報告書を牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条に規定する非公開情報に係る部分を除いて、インターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。

(虚偽報告等の公表)

第9条 議長は、調査報告書に牛久市政治倫理調査委員会条例(平成31年条例第9号)第8条第2項に規定する資産等の資料の提出の遅滞、虚偽の報告、議員が調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を議会報及びインターネットの利用及び市情報公開統合窓口において公表するものとする。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第10条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪その他の職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、起訴の日から30日以内に、議長に対し、市民に対する説明会(以下「説明会」という。)の開催を請求することができる。

2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、その100人以上の署名をもって、起訴の日から50日以内に議長に説明会の開催を求めることができる。

3 前項の規定により説明会の開催を求められたときは、議長は、市民から説明会の開催を求められた日から30日以内に説明会を開催しなければならない。

4 市民は、説明会において、当該議員に対して質問することができる。

5 説明会の開催及び運営についての手続きは、あらかじめ議長が定める。

(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会)

第11条 前条の規定は、議員が職務関連犯罪により有罪判決を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときの説明会の開催について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「起訴」とあるのは、「第一審有罪判決」と読み替えるものとする。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第12条 議員が職務関連犯罪により有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、当該議員は、市民全体の奉仕者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、自ら必要な措置を講ずるものとする。

(調査結果の措置及び公表)

第13条 議長は、調査委員会の調査の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対して、議会の品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずることができる。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。

(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。

(4) この条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。

2 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、その概要を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月30日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牛久市議会議員政治倫理条例

平成31年3月26日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)