○牛久市教育委員会教育長職務代理者の事務委任に関する規則
平成29年3月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、教育長の職務を代理することとなった委員(以下「教育長職務代理者」という。)が行う事務を、教育委員会事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、牛久市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和59年教委規則第4号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育委員会事務局の職員に事務を委任することができる。
(事務を委任する職員)
第3条 教育長職務代理者がその事務を委任する教育委員会事務局職員は、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年規則第2号。以下「規則」という。)第8条に規定する教育部長、次長及び課長(規則第3条第1項第1号に掲げる教育総務課長に限る。)の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 教育部長
第2順位 次長(教育総務課を担当するものに限る。)
第3順位 次長(教育総務課を担当するものを除く。)
第4順位 課長
(一部改正〔平成31年教委規則4号・令和6年12号〕)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。