○牛久市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和59年6月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則1号・27年3号〕)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(9) 請願、陳情等を処理すること。

(10) 教科書を採択すること。

(11) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(12) 教育委員会に対する審査請求を裁決すること。

(13) 学校児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(15) 1件の予定価格2,000万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(16) 1件の予定価格1億5,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(17) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(18) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(一部改正〔平成20年教委規則1号・23年17号・27年3号・令和4年3号・5年2号〕)

(委任の保留)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示することがある。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和59年6月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年6月27日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
平成12年3月29日 教育委員会規則第8号
平成20年3月17日 教育委員会規則第1号
平成23年12月19日 教育委員会規則第17号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
令和4年2月28日 教育委員会規則第3号
令和5年2月1日 教育委員会規則第2号