○牛久市消防団機能別団員の組織運営、任務等に関する規則

平成28年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市消防団機能別団員の組織運営、任務等に関し、牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)及び牛久市消防団組織等に関する規則(昭和57年規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 機能別団員の組織運営については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市職員又は市内の事業所の職員で構成する機能別団員による隊

(2) その他団長が特に必要と認める機能別団員による隊

(隊)

第3条 前条に規定する機能別団員による隊に隊長、副隊長及び班長を置くものとする。

2 隊長は、団長の命を受け、隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長は、隊長又は副隊長の命を受けて班の事務を掌理し、所属団員を指揮する。

(任務)

第4条 条例第2条第3項に規定する特定の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市職員又は市内の事業所の職員で構成する機能別団員の隊にあっては、勤務時間内における水害、火災その他の災害防御活動を基本として活動すること。

(2) その他団長が特に必要と認める活動を行うこと。

(階級)

第5条 機能別団員の階級は、団員とする。

(出動区域)

第6条 機能別団員による隊の出動区域は、団長が別に定める。

(訓練等)

第7条 機能別団員は、定例行事、訓練その他基本団員が平常時に行う活動に参加しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、団長は、機能別団員に対して、第4条に規定する任務の遂行に必要な訓練を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市消防団機能別団員の組織運営、任務等に関する規則

平成28年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成28年3月31日 規則第12号