○牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和57年6月30日
条例第20号
牛久町消防団条例(昭和29年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条及び第24条の規定に基づき、牛久市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例34号・26年13号〕)
(団員の種別)
第2条 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員とする。
(追加〔平成28年条例21号〕)
(定員)
第3条 団員の定数は、490人とする。
(一部改正〔平成27年条例23号・28年21号〕)
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 牛久市消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(一部改正〔平成21年条例22号・28年21号〕)
(欠格条項)
第5条 次の各号に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号〕)
(退職)
第6条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成28年条例21号〕)
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第4条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(2) 第5条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(追加〔令和元年条例29号〕)
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(一部改正〔令和元年条例29号〕)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号〕)
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号・5年12号〕)
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号〕)
第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がないかぎり、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号〕)
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えをもたなければならない。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令の下に、上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行をつつしまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待をうけ、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって、特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金をつのり、又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほか、これを使用してはならない。
(一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号〕)
(報酬)
第14条 基本団員には、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)第1条第1項に定める報酬を支給する。ただし、機能別団員については、報酬は支給しない。
(追加〔平成28年条例21号〕、一部改正〔令和元年条例29号〕)
(費用弁償)
第15条 団員が、災害、警戒、訓練その他に出動する場合においては、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の定めにかかわらず、次の各号により費用弁償を支給する。
(1) 災害出動手当
ア 4時間未満の災害出動手当 4,000円
イ 4時間以上(火災の場合は、覚知から鎮火までの時間で判断する。)の災害出動手当 8,000円
(2) 警戒出動手当 3,000円
(3) 訓練出動手当 3,000円
(4) その他の出動手当 3,000円
(一部改正〔平成14年条例34号・27年26号・28年21号・令和元年29号・5年12号〕)
(公務災害補償及び福祉事業)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)に定めるところによる。
(追加〔平成26年条例13号〕、一部改正〔平成28年条例21号・令和元年29号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成28年条例21号〕、一部改正〔令和元年条例29号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、施行の日以後に出動した非常勤消防団員について適用し、同日前に出動した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定(同条第3号中「第6条」を「第8条」に、「免職」を「懲戒免職」に改める部分を除く。)は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。