○牛久市消防団組織等に関する規則

昭和57年6月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則61号・令和7年20号〕)

(消防団の組織及び消防団員の階級)

第2条 消防団に、団本部及び分団、部並びに隊を置く。

2 消防団員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 部長

(5) 班長

(6) 団員

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長がかけたときはその職務を代理する。

4 副団長、分団長、部長、班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。

(一部改正〔令和7年規則20号〕)

(団長推薦)

第3条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第4条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(全部改正〔令和7年規則20号〕)

(表彰)

第5条 市長は、分団又は団員がその任務遂行にあたってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種別)

第6条 表彰は、賞詞又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 賞詞は消防職務遂行上著しい業績があると認められる消防団員に対してこれを授与し、賞状は、分団として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第7条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水、火災における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第8条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(消防団員の訓練、礼式及び服制)

第9条 消防団員の訓練、礼式及び服制は、総務省消防庁の基準による。

(全部改正〔令和7年規則20号〕)

(補助)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔令和7年規則20号〕)

画像

牛久市消防団組織等に関する規則

昭和57年6月30日 規則第13号

(令和7年3月25日施行)