○牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年3月29日

条例第11号

牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第30号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項の職員のうち、報酬が年額により定められている特別職の職員が年の中途において就職したとき、又は退職、失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは、当該月を含んだ月割により算出して支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

3 前項に規定する以外の支給方法については、一般職の職員の規定を準用する。

(一部改正〔平成23年条例21号〕)

(重複給与の禁止)

第2条 市長、副市長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職員に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(一部改正〔平成18年条例37号〕)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が委員会等に出席するため旅行したときは、費用弁償として自動車その他の交通用具を利用した場合は次の各号に掲げる区分により算定した額を、交通機関を利用した場合は別表第1に掲げる職に相当する職員の旅費に準じて算定した額を支給する。ただし、その使用する自動車その他の交通用具が、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具である場合は、別表第2に定める額を加算した額とする。

(1) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 100円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,000円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,100円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,200円

(13) 片道60キロメートル以上 1,300円

2 特別の事情により高速自動車国道を利用することが通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められる場合は、その利用に係る料金の2分の1に相当する額を、前項に規定する額に加算して支給することができる。ただし、1箇月当たり20,000円を限度とする。

3 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

4 第1項及び前項の場合において、費用弁償を算定する際の起点及び終点は、特別職の職員の住所若しくは居所又は委員会等の開催地若しくは旅行目的箇所とする。

5 前各項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員についての旅費に関する規定を準用する。

(一部改正〔平成15年条例9号・17年10号・27号・31号・21年7号・23年21号・令和2年9号〕)

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項及び同条第2項並びに家庭奉仕員の改正については、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて適用日からこの条例の施行期日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、家庭奉仕員の報酬の改正規定については、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行期日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、家庭奉仕員の報酬の改正規定については、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行期日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、改正後の年額報酬の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の図書館刊行物編集委員の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、有線放送施設運営協議会委員及び有線放送番組委員会委員の項を削る改正規定は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、市民生活を見直す運動推進委員会委員の項を削る改正規定は、平成7年6月30日から適用する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行期日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、情報公開制度審議会委員を情報公開審査会委員に改める改正規定は、平成12年4月1日から施行し、牛久駅西口北土地区画整理審議会委員を加える改正規定及び牛久駅西口北土地区画整理評価員を加える改正規定は、竜ケ崎・牛久都市計画事業牛久駅西口北土地区画整理事業施行に関する条例(平成11年条例第17号)の施行の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、介護保険運営協議会委員を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、生活安全推進協議会委員を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の社会人ティームティーチング講師の項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の社会人ティームティーチング講師の項の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行期日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「公害対策審議会委員」を加える部分及び「廃棄物不法投棄監視員」を「不法投棄監視員」に改める部分は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第40号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、期日前投票管理者の項及び期日前投票立会人の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、不法投棄監視員の項及びごみ散乱防止推進員の項を削る改正規定並びに環境美化推進員の項を加える改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、道路愛護会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「国民健康保険税徴収嘱託員」を「市税等徴収嘱託員」に改める部分は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第37号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、派遣要約筆記者の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、牛久市地域福祉計画審議会委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、青少年問題協議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条第1項及び第2項の規定は、施行の日以後の費用弁償について適用し、施行の日前の費用弁償については、なお従前の例による。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日条例第15号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年7月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第22号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定(教育委員会委員の項を改める部分に限る。)は適用せず、この条例による改正前の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定(教育委員会委員の項を改める部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成27年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年10月30日条例第28号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、「


農業委員会委員

会長

月額

70,000

副市長

会長職務代理

月額

63,000

副市長

委員

月額

58,000

副市長

」を「


農業委員会委員

会長

月額

64,000円に、6,000円以上46,445円以下で市長が定める額を加算した額

副市長

会長職務代理

月額

57,000円に、6,000円以上46,445円以下で市長が定める額を加算した額

副市長

委員

月額

52,000円に、6,000円以上46,445円以下で市長が定める額を加算した額

副市長

農地利用最適化推進委員

月額

42,000円に、6,000円以上46,445円以下で市長が定める額を加算した額

副市長

」に改める部分は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条中別表第1の改正規定(投票管理者、期日前投票管理者、投票立会人及び期日前投票立会人の部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第9条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1投票管理者の項、期日前投票管理者の項、投票立会人の項及び期日前投票立会人の項の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から、第3条の規定は、令和5年4月30日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「特別職非常勤報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の特別職非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職非常勤報酬条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の特別職非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第1条、第3条関係)

(全部改正〔令和2年条例9号〕、一部改正〔令和3年条例3号・20号・5年2号〕)

区分

職名

報酬区分

報酬

旅費額相当職

執行機関

教育委員会委員

教育長代理

月額

45,000

副市長

委員

月額

42,000

副市長

選挙管理委員会委員

委員長

月額

25,000

副市長

委員長代理

月額

22,000

副市長

委員

月額

20,000

副市長

補充員

日額

5,000

副市長

公平委員会委員

委員長

日額

7,000

副市長

委員

日額

6,500

副市長

監査委員

代表委員

月額

66,000

副市長

委員

月額

43,000

副市長

農業委員会委員

会長

月額

基本報酬 64,000

副市長

年額

能率報酬 予算の範囲内で、規則で定める方法により算定した額

会長職務代理

月額

基本報酬 57,000

副市長

年額

能率報酬 予算の範囲内で、規則で定める方法により算定した額

委員

月額

基本報酬 52,000

副市長

年額

能率報酬 予算の範囲内で、規則で定める方法により算定した額

農地利用最適化推進委員

月額

基本報酬 42,000

副市長

年額

能率報酬 予算の範囲内で、規則で定める方法により算定した額

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000

副市長

附属機関

防災会議委員

委員

日額

5,000

副市長

専門委員

日額

5,000

副市長

国民保護協議会委員

委員

日額

5,000

副市長

専門委員

日額

5,000

副市長

民生委員推薦会委員

日額

5,000

副市長

国民健康保険運営協議会委員

委員長

日額

7,000

副市長

委員

日額

6,000

副市長

社会教育委員

日額

5,000

副市長

スポーツ推進審議会委員

日額

5,000

副市長

都市計画審議会委員

委員

日額

5,000

副市長

臨時委員

日額

5,000

副市長

専門委員

日額

5,000

副市長

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

5,000

副市長

工業立地委員会委員

日額

5,000

副市長

総合計画審議会委員

日額

5,000

副市長

文化財保護審議会委員

委員

日額

5,000

副市長

臨時委員

日額

5,000

副市長

文化芸術振興審議会委員

日額

5,000

副市長

文化芸術振興審議会特別委員会委員

日額

5,000

副市長

環境審議会委員

日額

5,000

副市長

公害対策審議会委員

日額

5,000

副市長

通学区域審議会委員

日額

5,000

副市長

教育支援委員会委員

日額

5,000

副市長

健康づくり推進協議会委員

日額

5,000

副市長

図書館協議会委員

日額

5,000

副市長

下水道事業審議会委員

日額

5,000

副市長

商工振興委員会委員

日額

5,000

副市長

行政改革推進委員会委員

日額

5,000

副市長

特別職報酬等審議会委員

日額

5,000

副市長

町界町名地番整理審議会委員

委員

日額

5,000

副市長

特別委員

日額

5,000

副市長

交通安全対策会議委員

委員

日額

5,000

副市長

特別委員

日額

5,000

副市長

市民栄誉賞審査委員会委員

日額

5,000

副市長

名誉市民選考委員会委員

日額

5,000

副市長

緑化審議会委員

日額

5,000

副市長

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

5,000

副市長

清掃工場中間処理方式審議会委員

日額

5,000

副市長

総合福祉センター運営協議会委員

日額

5,000

副市長

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

10,000

副市長

行政不服審査会委員

日額

10,000

副市長

行政不服審査会専門委員

日額

10,000

副市長

介護認定審査会委員

日額

18,000

副市長

介護保険運営協議会委員

日額

6,000

副市長

高齢者保健福祉計画策定委員会委員

日額

6,000

副市長

障害支援区分審査会委員

日額

18,000

副市長

男女共同参画審議会委員

日額

5,000

副市長

牛久市政治倫理調査委員会委員

日額

7,000

副市長

牛久市障害者自立支援協議会委員

日額

5,000

副市長

牛久市地域福祉計画審議会委員

日額

5,000

副市長

牛久市子ども・子育て会議委員

日額

5,000

副市長

牛久市教育委員会いじめ問題専門委員会委員

日額

5,000

副市長

牛久市教育委員会いじめ問題専門委員会特別委員

日額

9,000

副市長

牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員

日額

24,000

副市長

牛久市いじめ再調査委員会委員

日額

24,000

副市長

牛久市有償運送運営協議会委員

日額

5,000

副市長

牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議委員

日額

5,000

副市長

牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員会委員

日額

13,000

副市長

牛久市地域包括支援センター運営協議会委員

日額

5,000

副市長

牛久市地域密着型サービス運営協議会委員

日額

5,000

副市長

牛久市公共事業再評価委員会委員

日額

5,000

副市長

補助機関

選挙長

日額

ただし、選挙会事務にあっては1回につき

10,700

一般職の職員で7級の職にある者

選挙立会人

1回

8,900

一般職の職員で7級の職にある者

開票管理者

1回

10,700

一般職の職員で7級の職にある者

開票立会人

1回

8,900

一般職の職員で7級の職にある者

投票管理者

日額

12,700

ただし、職務に従事した時間が一日の投票時間に満たない場合は、日額の範囲内で当該従事した時間に相当する額

一般職の職員で7級の職にある者

期日前投票管理者

日額

11,200

ただし、職務に従事した時間が一日の投票時間に満たない場合は、日額の範囲内で当該従事した時間に相当する額

一般職の職員で7級の職にある者

投票立会人

日額

10,800

ただし、職務に従事した時間が一日の投票時間に満たない場合は、日額の範囲内で当該従事した時間に相当する額

一般職の職員で7級の職にある者

期日前投票立会人

日額

9,600

ただし、職務に従事した時間が一日の投票時間に満たない場合は、日額の範囲内で当該従事した時間に相当する額

一般職の職員で7級の職にある者

薬剤師

年額

77,000

一般職の職員で7級の職にある者

学校薬剤師

年額

77,000

一般職の職員で7級の職にある者

学校医

年額

180,000

一般職の職員で7級の職にある者

保育園嘱託医

年額

180,000

一般職の職員で7級の職にある者

福祉事務所嘱託医

月額

41,000

一般職の職員で7級の職にある者

市嘱託医

日額

25,000

一般職の職員で7級の職にある者

学校歯科医

年額

180,000

一般職の職員で7級の職にある者

保育園嘱託歯科医

年額

180,000

一般職の職員で7級の職にある者

児童扶養手当判定医

月額

17,500

一般職の職員で7級の職にある者

安全衛生管理産業医

月額

70,000

一般職の職員で7級の職にある者

学校安全衛生管理産業医

月額

50,000

一般職の職員で7級の職にある者

認知症サポート医

日額

18,000

一般職の職員で7級の職にある者

消防団

団長

年額

169,000

一般職の職員で7級の職にある者

副団長

年額

107,000

一般職の職員で7級の職にある者

分団長

年額

73,000

一般職の職員で7級の職にある者

部長

年額

42,000

一般職の職員で7級の職にある者

班長

年額

37,000

一般職の職員で7級の職にある者

団員

年額

36,500

一般職の職員で7級の職にある者

統計調査員

国の交付基準による額

一般職の職員で7級の職にある者

スポーツ推進委員

日額

3,000

一般職の職員で7級の職にある者

要保護児童対策地域協議会委員

日額

5,000

一般職の職員で7級の職にある者

牛久市景観調査委員会委員

日額

5,000

一般職の職員で7級の職にある者

廃棄物対策管理官

月額

200,000

一般職の職員で7級の職にある者

牛久市いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

5,000

一般職の職員で7級の職にある者

学校運営協議会委員

年額

12,000

一般職の職員で7級の職にある者

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成23年条例21号〕)

通勤距離

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く。)

大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

10

5

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

30

15

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

90

45

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

140

70

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

190

95

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

250

125

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

300

150

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

360

180

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

410

205

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

470

235

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

520

260

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

580

290

片道60キロメートル以上

630

315

牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年3月29日 条例第11号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年3月29日 条例第11号
平成元年6月20日 条例第37号
平成2年3月30日 条例第1号
平成2年6月20日 条例第14号
平成2年9月29日 条例第19号
平成3年3月30日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第4号
平成4年6月26日 条例第11号
平成4年9月30日 条例第20号
平成5年3月26日 条例第16号
平成5年6月22日 条例第23号
平成5年9月24日 条例第27号
平成6年7月25日 条例第18号
平成7年3月17日 条例第7号
平成8年3月18日 条例第4号
平成8年6月17日 条例第7号
平成8年9月27日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第17号
平成9年9月30日 条例第25号
平成10年3月24日 条例第2号
平成10年6月22日 条例第13号
平成10年9月21日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第6号
平成11年7月30日 条例第15号
平成11年10月1日 条例第21号
平成11年10月1日 条例第22号
平成12年2月1日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第14号
平成13年6月21日 条例第27号
平成13年12月19日 条例第39号
平成14年3月25日 条例第8号
平成14年7月29日 条例第35号
平成14年9月24日 条例第38号
平成15年3月26日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第26号
平成15年5月26日 条例第27号
平成15年6月27日 条例第29号
平成15年10月1日 条例第33号
平成15年10月1日 条例第34号
平成15年12月15日 条例第40号
平成16年3月26日 条例第5号
平成16年6月23日 条例第30号
平成16年9月17日 条例第33号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第27号
平成17年6月22日 条例第31号
平成17年12月12日 条例第50号
平成18年3月20日 条例第8号
平成18年6月16日 条例第21号
平成18年12月21日 条例第37号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年6月20日 条例第17号
平成19年9月12日 条例第21号
平成19年12月17日 条例第34号
平成20年3月21日 条例第5号
平成20年6月20日 条例第19号
平成20年12月19日 条例第35号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年6月19日 条例第17号
平成21年12月18日 条例第30号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第16号
平成23年3月22日 条例第8号
平成23年5月17日 条例第15号
平成23年7月15日 条例第21号
平成23年12月16日 条例第27号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年6月15日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第10号
平成25年9月27日 条例第29号
平成25年12月11日 条例第37号
平成26年9月29日 条例第22号
平成26年12月12日 条例第39号
平成27年3月27日 条例第5号
平成27年6月24日 条例第20号
平成27年7月30日 条例第27号
平成27年10月30日 条例第28号
平成27年12月22日 条例第34号
平成28年3月31日 条例第10号
平成28年12月20日 条例第36号
平成29年3月29日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第9号
令和3年3月30日 条例第3号
令和3年6月22日 条例第20号
令和5年3月24日 条例第2号