○牛久市下水道条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第18号

牛久町下水道条例施行規則(昭和54年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市下水道条例(昭和61年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第3条第1号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令等に規定するもののほか、次の各号に定める基準に従わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、市長の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、次のとおりとすること。

排水管の種別

内径

小便器、手洗器又は洗面器への接続管

50ミリメートル以上

浴室又は台所への接続管

75ミリメートル以上

大便器への接続管

100ミリメートル以上

(2) 排水管は、建築物の敷地内では、20センチメートル以上、敷地外では60センチメートル以上の深さに埋設すること。

(3) 汚水ますの内径は、150ミリメートル以上とすること。ただし、溜めますについては、この限りでない。

(4) 汚水ますの設置箇所は、排水管の起点、屈曲線、合流点、勾配又は管種の変化する箇所とし、かつ、直線部においては、排水管の内径の120倍以内の適当な箇所とすること。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、その箇所に応じて枝付管又は曲管を用いこれに代えることができる。

(一部改正〔平成13年規則31号〕)

(附帯設備)

第4条 排水設備の附帯設備は、次の各号に定めるところによること。

(1) 便所、浴室、流し場等の汚水流出口には、防臭装置を設けなければならない。

(2) 油脂類を多量に排除する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(3) 多量の土砂を排除する箇所には、どろためを設けなければならない。

(4) 流し場、浴室、洗面場その他汚水の流通を妨げるものを排除するおそれの排水箇所には、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(5) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けて行わなければならない。

(計画の確認申請)

第5条 条例第5条の規定による排水設備の計画の確認を受けようとする者は、当該工事着手の14日前までに排水設備・公桝設置(新設・増設・仮設・改築・改造・撤去)計画(確認・変更)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図

 道路、境界及び公共下水道の位置

 浴室、便所等の汚水を排水する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 汚水ます、マンホール又は公共汚水ますの形状及び位置

 雨水を排除する施設の位置

 ポンプ施設又は附帯設備の位置

 他人の排水設備を使用しようとするときはその位置

(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、所有者の同意書

(3) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成21年規則5号〕)

(計画等の確認及び確認の取消し)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて排水設備等計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の計画(変更)確認書を交付した日から1ケ月以内に申請者が工事に着手しないときは、確認を取り消すことができる。

(排水設備工事完了届及び公共下水道使用者証)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条第2項に規定する検査に合格した者に対し、公共下水道使用者証(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の公共下水道使用者証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設新設等の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、除害施設(設置、変更)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる書類その他市長が必要と認める資料を添付しなければならない。

書類の種類

明示する事項

配置図

敷地の境界、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産及び加工工程図

生産及び加工工程における原材料及び添加物

排水系統図

排水量及びその水質

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法、構造、型式及びその計算書

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計書

5 処理系統図

6 工事費概算額

(除害施設工事完了の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、除害施設(設置・変更)工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者選任の届出)

第10条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設管理責任者(選任・変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第11条 条例第13条第3項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 除害施設の維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排除する汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(4) 前3号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・変更)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則19号〕)

(区域外排除の確認申請)

第13条 条例第21条の規定により確認を受けようとする者は、公共下水道区域外排除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、下水道区域外排除負担金納入通知書兼領収証書(様式第10号)により納付しなければならない。

3 前項の下水道区域外排除負担金の額は、牛久市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第27号)に基づき区域外排除地の面積に、市街化区域は排除先負担区の単位負担金額、市街化調整区域は1,020円を乗じて得た額とする。

4 第1項の確認を受けた者は、確認を受けた日から3ケ月以内に排水設備を設置しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則19号〕)

(汚水の申告)

第14条 条例第19条第1項第3号の規定による申告をしようとする者は、排除汚水量等申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第24条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている世帯

(2) 震災、風水害、火災等の災害を受けて支払いが困難と認められるとき。

(3) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

3 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用料の通知)

第16条 条例第16条に規定する使用料は、公共下水道使用料通知書兼領収書(様式第13号)により徴収する。

(一部改正〔平成20年規則40号〕)

(督促状の通知)

第16条の2 条例第24条の2に規定する公共下水道使用料通知書兼領収書(督促)(様式第13号の2)を受けた使用者は、当該通知書に記載する納期限までに、使用料を納入しなければならない。

(追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成20年規則40号・21年5号・令和3年15号〕)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第17条 条例第25条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔令和6年規則19号〕)

(耐震性能)

第18条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(追加〔平成25年規則14号〕)

(地震によって下水の排除及び処理に支障がないよう講ずる措置)

第19条 条例第25条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(追加〔平成25年規則14号〕)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第20条 条例第25条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(追加〔平成25年規則14号〕)

(行為の許可申請等)

第21条 条例第27条の規定による許可を受けようとする者は、工作物設置(変更)許可申請書(様式第14号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した図面

(2) 施設又は工作物その他の物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成25年規則14号〕)

(公共下水道の埋設地付近地の掘削の届出)

第22条 条例第33条の規定により公共下水道の埋設地の周辺を掘削しようとする者は、下水道埋設地付近掘削届(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成25年規則14号〕)

(占用の許可申請)

第23条 条例第29条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則14号〕)

(代理人及び総代人の届出)

第24条 条例第34条の規定による届出をしようとする者は、排水設備(代理人・総代人)選任(変更)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則14号〕)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年規則14号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の区域外排除の確認申請については、なお従前の例による。

(平成13年規則第31号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第94号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成21年規則14号・令和6年19号〕)

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(全部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(全部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・21年14号・令和6年19号〕)

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(全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成21年規則14号、令和6年19号〕〕)

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(全部改正〔平成20年規則40号〕、一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(全部改正〔平成20年規則40号〕、一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(全部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・21年14号・令和6年19号〕)

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牛久市下水道条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和61年5月23日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年3月24日 規則第8号
平成12年3月28日 規則第19号
平成13年4月27日 規則第31号
平成13年8月31日 規則第43号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年12月28日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年10月22日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第15号
令和6年3月26日 規則第19号