○牛久市下水道条例

昭和61年3月31日

条例第19号

牛久町下水道条例(昭和51年条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 除害施設の設置等(第8条―第13条の3)

第4章 公共下水道の使用(第14条―第24条の3)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第25条・第26条)

第6章 行為及び占用の許可(第27条―第33条)

第7章 雑則(第34条―第37条)

第8章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項に規定する者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市の規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配並びに排水渠の断面積は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管

排水渠の断面積

内径(単位mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

排水入口の区分に応じ、排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上


(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配並びに排水渠の断面積は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水面積(単位m2)

排水管

排水渠の断面積

内径(単位mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

排水面積の区分に応じ、排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,200未満

200以上

100分の1.2以上

1,200以上

250以上

100分の1.0以上


(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で作り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定した下水道排水設備指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第3章 除害施設の設置等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排出される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(一部改正〔平成12年条例37号〕)

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条 継続して次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して、公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数をのぞく。) 当該排水基準に係る数値

(一部改正〔平成13年条例29号〕)

(除害施設の新設等の届出)

第11条 除害施設の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、その工事に着手する30日前までに、その計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

(除害施設の新設等の完了の届出)

第12条 除害施設の新設等を行った者は、規則で定めるところにより、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の管理責任者の選任)

第13条 除害施設を設置した者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下この条において「管理責任者」という。)を選任しなければならない。

2 前項の規定により管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、管理責任者の業務その他必要な事項は、規則で定める。

(排除の停止又は制限)

第13条の2 市長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(改善命令)

第13条の3 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(土砂等の排除の制限)

第14条 使用者は、土砂、ごみ、油脂類その他公共下水道の施設を損壊し、又は施設の機能に障害を与えるおそれのあるものを公共下水道に排除してはならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始(一時を含む。)し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開(以下「開始等」という。)しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について納入通知書又は口座振替通知書により徴収する。

3 使用料は、納入通知書又は口座振替通知書に記載された納期限までに納入しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例40号〕)

(一時使用料)

第17条 前条第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出して得た額とする。

(全部改正〔平成16年条例14号〕)

(排除汚水量の認定)

第19条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれ使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水等に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用月の中途において使用者が水洗便所の便器を設置し、又は廃止したときも、当該便器に対する1使用月分の使用料を徴収する。

(計測装置の設置)

第20条 市長は、前条第1項第2号の規定による汚水の量を認定するために必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。

(区域外下水の排除)

第21条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第23条 第15条の規定による届出をしないで、公共下水道を使用したものに係る第19条第1項各号における使用水量については、市長が認定する。

(使用料の減免)

第24条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の督促)

第24条の2 使用者が、第16条第3項に規定する納期限までに使用料を納入しないときは、市長は、その納期限後速やかに納期限を指定して督促状を発しなければならない。

(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成20年条例40号・21年12号〕)

(滞納処分)

第24条の3 第24条の2の規定により督促を受けた者が督促の指定期限までにその納入すべき金額を納入しないときは、当該使用料について地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成20年条例40号・令和3年11号〕)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(追加〔平成25年条例16号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第25条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(適用除外)

第26条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成25年条例16号〕)

第6章 行為及び占用の許可

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の行為を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について第27条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(占用許可の基準)

第30条 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(占用期間)

第31条 第29条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(原状回復)

第32条 第29条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、このかぎりでない。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(公共下水道の埋設地付近の掘削の届出)

第33条 公共下水道の管渠が埋設されている付近地で管渠より深く掘削する場合で、当該管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(代理人及び総代人)

第34条 排水設備及び除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例の定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため総代人を定め、市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は総代人に変更を生じた場合についてもこれを準用する。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(費用負担)

第35条 市が義務者の特別の必要により公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該義務者はその新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(下水道事業審議会の設置)

第36条 市長の諮問に応じ下水道に関する事項を審議するため、牛久市下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

第8章 罰則

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

(罰則)

第38条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条又は第10条若しくは第14条の規定に違反した使用者

(5) 第11条又は第12条若しくは第15条の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条又は第29条の規定による許可を受けないで当該行為をし、若しくは占用した者

(8) 第5条第1項第27条の規定による申請書又は書類、第5条第2条前段、第15条の規定による届出書、第19条第1項第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(9) 第33条の規定による指示に従わなかった者

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

第39条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定によって町長又は町の職員のした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

3 新条例の施行前に旧条例の規定によって町長に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

4 新条例の施行の日の属する使用月分前の使用料の徴収については、なお従前の例による。

5 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日以後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日以後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の属する使用月分前の使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する使用料について適用し、同日前に納期限の到来した使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市下水道条例の規定は、平成21年4月分からの使用料について適用し、平成21年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する使用料について適用し、同日前に納期限の到来した使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設であって第25条の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年9月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市下水道条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用した公共下水道の使用料について適用し、同日前に使用した公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

(全部改正〔平成16年条例14号〕、一部改正〔平成25年条例52号・令和元年13号〕)

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金(汚水量 1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで 1,100円

10立方メートルを超え30立方メートルまで 110円

30立方メートルを超え50立方メートルまで 132円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 154円

100立方メートルを超えるもの 176円

牛久市下水道条例

昭和61年3月31日 条例第19号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
未施行情報
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第19号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成元年3月29日 条例第30号
平成9年3月25日 条例第13号
平成9年6月18日 条例第23号
平成10年9月21日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第5号
平成12年12月14日 条例第37号
平成13年6月21日 条例第29号
平成16年3月26日 条例第14号
平成17年12月12日 条例第49号
平成20年12月19日 条例第40号
平成21年3月23日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第16号
平成25年9月27日 条例第36号
平成25年12月11日 条例第52号
令和元年7月2日 条例第13号
令和3年3月30日 条例第11号
令和5年8月23日 条例第20号