○牛久市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成20年6月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 都市計画マスタープランの策定について必要な事項を調整し、協議するため、牛久市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 都市計画マスタープラン策定についての方針
(2) 基本方針に関する事項
(構成)
第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者を委員として構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長
(4) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条第1項に規定する教育部長
(5) 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第4条第2項に規定する次長
(6) 行政組織規則第2条第1項及び第3条第1項に規定する課の長
(7) 牛久市監査委員事務局設置条例(昭和62年条例第14号)第2条第1項に規定する局長
(8) 牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第3条第1項に規定する事務局長
(9) 牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する事務局長
(10) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第3条第1項に規定する課の長
(11) 牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第3条に規定する館長
(一部改正〔平成21年訓令1号・22年1号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、都市計画マスタープラン主管部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(牛久市都市計画マスタープラン策定サポートチーム)
第5条 策定委員会の補助機関として牛久市都市計画マスタープラン策定サポートチームを置く。
(会議の開催)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時開催するものとする。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、都市計画マスタープラン主管課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。