○牛久市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成20年6月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 都市計画マスタープランの策定について必要な事項を調整し、協議するため、牛久市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 都市計画マスタープラン策定についての方針

(2) 基本方針に関する事項

(構成)

第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者を委員として構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(6) 行政組織規則第2条第1項及び第3条第1項に規定する課の長

(一部改正〔平成21年訓令1号・22年1号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は、都市計画マスタープラン主管部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(牛久市都市計画マスタープラン策定サポートチーム)

第5条 策定委員会の補助機関として牛久市都市計画マスタープラン策定サポートチームを置く。

(会議の開催)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時開催するものとする。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、都市計画マスタープラン主管課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成20年6月20日 訓令第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成20年6月20日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第1号