○牛久市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成20年6月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 都市計画マスタープランの策定について必要な事項を調整し、協議するため、牛久市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 都市計画マスタープラン策定についての方針
(2) 基本方針に関する事項
(構成)
第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者を委員として構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長
(4) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条第1項に規定する教育部長
(5) 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第4条第2項に規定する次長及び理事
(6) 行政組織規則第2条第1項及び第3条第1項に規定する課の長
(7) 牛久市監査委員事務局設置条例(昭和62年条例第14号)第2条第1項に規定する局長
(8) 牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第3条第1項に規定する事務局長
(9) 牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する事務局長
(10) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第3条第1項に規定する課の長
(11) 牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第3条に規定する館長
(一部改正〔平成21年訓令1号・22年1号・令和8年5号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、都市計画マスタープラン主管部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(牛久市都市計画マスタープラン策定サポートチーム)
第5条 策定委員会の補助機関として牛久市都市計画マスタープラン策定サポートチームを置く。
(会議の開催)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時開催するものとする。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、都市計画マスタープラン主管課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。