○牛久市緑化モデル地区整備要綱

平成3年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この牛久市緑化モデル地区整備要綱(以下「要綱」という。)は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(以下「条例」という。)第22条及び第23条の規定に基づく緑化モデル地区に関し必要な事項を定める。

(協定の締結)

第2条 牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)第20条に規定する緑化モデル地区を指定するときは、市長と関係者でみどりの協定書(様式第1号)を締結しなければならない。

2 みどりの協定書には以下の各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 当該地区の範囲及び地名地番一覧表(様式第2号)

(2) 土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者全ての同意(様式第3号)

(3) 要綱第4条で定める緑化計画の内容

(整備方針)

第3条 緑化モデル地区は、以下の各号の方針により整備するものとする。

(1) 住宅地モデル地区にあっては、牛久市みどりと自然のまちづくり指導要綱による基準緑化面積以上の緑地面積を確保するものとし、生垣・宅地内植栽・道路の緑化及び公共緑地の確保等により高木から低木までの計画的な配置とする。

(2) 商店街モデル地区にあってはプランター等による緑化用具の活用を図り、当該地区に面する道路の緑化と店舗の前面及び敷地内緑化により景観にすぐれた整備をすると共に、建設物の壁面緑化を進めること。

(3) 緑化道路モデル地区にあっては、道路敷内を街路樹・低木・公共空地の樹木等の植栽で連続する緑地を確保すると共に、当該道路に面する民有地も地区内に組み込み、民有地の生垣・植栽を実施することにより調和あるみどり豊かな通りとする。

(緑化計画)

第4条 市長は緑化モデル地区における緑化計画(様式第4号)を以下の各号について定め、当該地区の住民又は団体に周知させるものとする。

(1) 地区の木又は地区の花

(2) 緑地の配置及び方法

(3) 緑化用具等の配置

(4) 公共公益用地の緑化

(5) 緑化管理計画

(6) その他、市長が必要と認めるもの

(緑化方法)

第5条 市長は必要に応じ、前条の緑化計画に基づき植栽の実施、緑化管理及び苗木・花等の配布を行うものとする。

2 緑化モデル地区の住民又は団体は、みどり豊かなまちづくりの推進を図るため、前条の緑化計画に基づく緑化及び管理の活動を行うものとする。

(助成)

第6条 市長は要綱第4条で規定する緑化計画を実施するとき、特に必要と認める緑化について助成金を交付することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めなき事項については、別に市長が定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

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牛久市緑化モデル地区整備要綱

平成3年3月30日 訓令第2号

(平成3年4月1日施行)