○牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則
平成3年3月30日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 緑化推進計画
(調査)
第3条 条例第9条に基づく調査は、5年ごとに実施するものとする。
第3章 緑化推進に関する組織等
(諮問事項)
第5条 市長は、緑化推進施策に係る次の各号に掲げる事項について、牛久市緑化審議会に諮問するものとする。
(1) 緑化推進計画に関すること
(2) 「市民の木」及び「市民の森」の指定及びその指定の解除に関すること
(3) みどりの保全区の指定及びその指定の解除に関すること
(4) モデル地区の指定に関すること
(5) その他、みどりと自然に関する事項で市長が必要と認める事項
第4章 みどりと自然の保全
(1) 指定又は指定を解除する樹木の樹種及び名称
(2) 指定又は指定を解除する樹木の本数
(3) 指定又は指定を解除する樹木の所在地及び位置
(一部改正〔平成23年規則3号〕)
2 前項の届出書には、位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。
(全部改正〔平成23年規則3号〕)
2 前項の許可申請書には、位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。
第5章 みどりと自然の創出
(1) 住宅地モデル地区 一街区以上の広さを有し、みどり豊かな住環境の維持を目的とするもの
(2) 商店街モデル地区 一商店街区以上の広さを有し、みどりのある商店街づくりを目的とするもの
(3) 緑化道路モデル地区 交差点から交差点までの区間以上の道路長を有し、主として道路の緑化を目的とするもの
(4) その他のモデル地区 みどりと自然のまちづくりに特に市長が必要と認める地区
(1) 指定する地区の名称及び位置
(2) 指定する地区の区域及び面積
第6章 開発に対するみどりと自然の保全及び創出
(開発における届出の基準)
第22条 条例第24条で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備は、宅地の造成、その他建築物又は工作物の建築を目的とする土地の区画形質を変更する行為で面積500m2以上のものとする。
第7章 雑則
(1) 指定区分
(2) 樹種又は面積
(3) 指定年月日及び指定番号
(4) その他必要事項
(土地の買入れの申出)
第25条 条例第28条の規定により、土地の買入れの申出をしようとする者は、土地買入申出書を所有権を証する書類等とともに市長に提出しなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めなき事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う告示に適用し、同日前に行った告示等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
「市民の木、市民の森及びみどりの保全区」選定基準
1 「市民の木」選定基準
(1) 市民の木については、次のいずれかに該当し健全で、かつ樹容が美観上特に優れていること。
ア 1.5mの高さにおける幹の周囲が3m以上であること。
イ 高さが10m以上であること。
ウ 歴史、伝承等と結びついた古木、その他の名木であること。
エ 都市環境の維持向上に役立っているものであること。
オ 特に市長が認めたもの
2 「市民の森」選定基準
(2) 市民の森については、市街化区域内あるいは、市街化区域に隣接する位置にあり次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全でかつ、その集団の樹容が美観上優れており、市民の利用が可能なもので維持管理ができる周辺住民の組織があること。
ア 樹木が集団している土地の面積が、500m2以上であること。
イ 樹木のある神社あるいは寺院の境内(その周辺を含む。)で良好な環境を保っていること。
ウ 樹木が集団している土地が、都市環境上重要なものであること。
エ 特に保全する必要があると市長が認めたもの
3 「みどりの保全区」選定基準
(3) みどりの保全区については、市街化調整区域の位置にあり、次のいずれかに該当し、その区域がすぐれた自然環境を有しており、その自然環境の適正な保全を図る必要があること。
ア 樹林地、草地、水辺地が一体となった豊かな自然環境を形成する区域であること。
イ すぐれた自然環境を有している樹林地の区域であること。
ウ 地形若しくは地質が特異である区域又は、特異な自然現象が生じている区域と一体となった自然環境を形成していること。
エ その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している湖沼、湿原又は河川の区域であること。
オ 生物相が豊かであり、かつ多様性に富んだ区域又は特殊な生物相を含めた自然環境のすぐれた区域であること。