○牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則

平成3年3月30日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

第2章 緑化推進計画

(調査)

第3条 条例第9条に基づく調査は、5年ごとに実施するものとする。

(計画の策定)

第4条 条例第10条の規定により、前条の調査に基づいて、5年ごとに緑化推進実施計画を策定するものとする。

第3章 緑化推進に関する組織等

(諮問事項)

第5条 市長は、緑化推進施策に係る次の各号に掲げる事項について、牛久市緑化審議会に諮問するものとする。

(1) 緑化推進計画に関すること

(2) 「市民の木」及び「市民の森」の指定及びその指定の解除に関すること

(3) みどりの保全区の指定及びその指定の解除に関すること

(4) モデル地区の指定に関すること

(5) その他、みどりと自然に関する事項で市長が必要と認める事項

第4章 みどりと自然の保全

(指定の基準)

第6条 条例第13条第1項及び第16条第1項の規定により指定することができる樹木又は樹林地の基準は、別表に定めるとおりとする。

(市民の木及び市民の森の指定手続)

第7条 条例第13条第2項の規定により指定の同意をする所有者及び権利に基づく占有者は、市民の木・市民の森指定同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項において指定に同意した所有者及び権利に基づく占有者、若しくは維持管理を担う団体は、市民の木・市民の森指定及び維持管理同意書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の指定同意書及び維持管理同意書を受理した場合には市民の木・市民の森指定通知書(様式第3号)を当該者に交付するものとする。

(市民の木及び市民の森の指定解除)

第8条 市長は、条例第14条第1項の規定により指定を解除したときは市民の木・市民の森指定解除通知書(様式第4号)を所有者及び関係者に交付するものとする。

(市民の木及び市民の森の指定等の告示)

第9条 条例第13条第3項及び条例第14条第2項の規定による市民の木の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定又は指定を解除する樹木の樹種及び名称

(2) 指定又は指定を解除する樹木の本数

(3) 指定又は指定を解除する樹木の所在地及び位置

2 条例第13条第3項及び条例第14条第2項の規定による市民の森の告示は、指定又は指定を解除する樹林地の主要樹種、面積及び所在地について行うものとする。

(一部改正〔平成23年規則3号〕)

(市民の木の伐採等の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定により届出をしようとする者は、市民の木の伐採・移植届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。

(市民の森における特定行為の届出)

第11条 条例第15条第2項の規定により届出をしようとする者は、市民の森内特定行為届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。

(みどりの保全区の指定手続)

第12条 条例第16条第2項において準用する条例第13条第2項の規定による指定の同意をする所有者及び権利に基づく占有者は、みどりの保全区指定同意書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項のみどりの保全区指定同意書を受理した場合には、みどりの保全区指定通知書(様式第8号)を当該所有者に交付するものとする。

(みどりの保全区の指定解除)

第13条 条例第16条第2項において準用する条例第14条の規定により指定の解除をするときは、みどりの保全区指定解除通知書(様式第9号)を所有者に交付するものとする。

(みどりの保全区の指定等の告示)

第14条 条例第16条第2項において準用する条例第13条第3項及び条例第14条第2項の規定によるみどりの保全区の告示は、指定又は指定を解除する土地の地域の名称、位置及び面積について行うものとする。

(全部改正〔平成23年規則3号〕)

(みどりの保全区内特定行為許可申請)

第15条 条例第16条第3項の規定により許可を受けようとする者は、みどりの保全区内特定許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、位置図及び周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。

(申請者に対する許可等の通知)

第16条 市長は、前条の規定による許可申請書の提出があった場合において、その裁定内容と結果を、みどりの保全区内特定行為許可申請裁定書(様式第11号)として申請者に通知するものとする。

(行為の完了届)

第17条 条例第15条第1項及び第2項の規定により届出をした者、又は条例第16条第3項の規定により許可を受けた者は、当該届出又は許可に係る行為を完了し、又は廃止したときには、速やかに行為完了(廃止)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(非常災害のための応急措置として行った行為の届)

第18条 条例第17条第2項の規定により届出をしようとする者は、非常災害応急措置行為届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

第5章 みどりと自然の創出

(事業者等による緑化)

第19条 条例第20条に規定する規則で定める面積は、500m2とする。

(緑化モデル地区の指定基準)

第20条 条例第22条第1項に規定する緑化モデル地区とは、次の各号に掲げる地区とする。

(1) 住宅地モデル地区 一街区以上の広さを有し、みどり豊かな住環境の維持を目的とするもの

(2) 商店街モデル地区 一商店街区以上の広さを有し、みどりのある商店街づくりを目的とするもの

(3) 緑化道路モデル地区 交差点から交差点までの区間以上の道路長を有し、主として道路の緑化を目的とするもの

(4) その他のモデル地区 みどりと自然のまちづくりに特に市長が必要と認める地区

(緑化モデル地区の指定等の告示)

第21条 条例第22条第2項において準用する条例第13条第3項及び第4項並びに第14条の規定による告示は、次の事項を掲げるものとする。

(1) 指定する地区の名称及び位置

(2) 指定する地区の区域及び面積

第6章 開発に対するみどりと自然の保全及び創出

(開発における届出の基準)

第22条 条例第24条で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備は、宅地の造成、その他建築物又は工作物の建築を目的とする土地の区画形質を変更する行為で面積500m2以上のものとする。

(開発の届出)

第23条 条例第24条第1項の規定により届出をしようとする者は、開発の内容及び緑化計画書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の緑化計画書に基づく緑化工事を完了したものは、緑化完了届(様式第15号)を速やかに市長に提出し、緑化工事完了の確認を受けなければならない。

第7章 雑則

(指定標識)

第24条 条例第25条の規定により設置する標識には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定区分

(2) 樹種又は面積

(3) 指定年月日及び指定番号

(4) その他必要事項

(土地の買入れの申出)

第25条 条例第28条の規定により、土地の買入れの申出をしようとする者は、土地買入申出書を所有権を証する書類等とともに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出を受理した場合には、裁定の上その裁定結果をみどりと自然に係る土地買入れ申出に対する裁定書(様式第16号)として通知しなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めなき事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う告示に適用し、同日前に行った告示等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

「市民の木、市民の森及びみどりの保全区」選定基準

1 「市民の木」選定基準

(1) 市民の木については、次のいずれかに該当し健全で、かつ樹容が美観上特に優れていること。

ア 1.5mの高さにおける幹の周囲が3m以上であること。

イ 高さが10m以上であること。

ウ 歴史、伝承等と結びついた古木、その他の名木であること。

エ 都市環境の維持向上に役立っているものであること。

オ 特に市長が認めたもの

2 「市民の森」選定基準

(2) 市民の森については、市街化区域内あるいは、市街化区域に隣接する位置にあり次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全でかつ、その集団の樹容が美観上優れており、市民の利用が可能なもので維持管理ができる周辺住民の組織があること。

ア 樹木が集団している土地の面積が、500m2以上であること。

イ 樹木のある神社あるいは寺院の境内(その周辺を含む。)で良好な環境を保っていること。

ウ 樹木が集団している土地が、都市環境上重要なものであること。

エ 特に保全する必要があると市長が認めたもの

3 「みどりの保全区」選定基準

(3) みどりの保全区については、市街化調整区域の位置にあり、次のいずれかに該当し、その区域がすぐれた自然環境を有しており、その自然環境の適正な保全を図る必要があること。

ア 樹林地、草地、水辺地が一体となった豊かな自然環境を形成する区域であること。

イ すぐれた自然環境を有している樹林地の区域であること。

ウ 地形若しくは地質が特異である区域又は、特異な自然現象が生じている区域と一体となった自然環境を形成していること。

エ その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している湖沼、湿原又は河川の区域であること。

オ 生物相が豊かであり、かつ多様性に富んだ区域又は特殊な生物相を含めた自然環境のすぐれた区域であること。

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牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則

平成3年3月30日 規則第3号

(平成23年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年3月30日 規則第3号
平成23年3月4日 規則第3号