○牛久市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第31号

牛久市ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成8年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市環境美化の推進に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改善命令)

第2条 条例第10条第1項の規定による改善命令は、改善措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定による改善を行う期限は、前項の命令書を発した日から起算して10日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期限を短縮し、又は延長することができる。

(全部改正〔平成18年規則60号〕)

(公表)

第3条 条例第10条第2項に規定する公表は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)の例により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 違反者の住所(法人にあっては、その所在地)

(2) 違反者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 違反の日時及び場所

(4) 違反の内容

(5) 改善命令の内容

(6) 弁明の内容

(7) その他市長が必要と認める事項

(牛久市環境美化の日)

第4条 条例第14条第1項に規定する規則で定める日は、11月の第3日曜日とする。

(推進モデル地域の指定、変更又は解除の告示)

第5条 条例第15条第4項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 推進モデル地域の名称

(2) 推進モデル地域として指定し、変更し、又は解除する範囲

(3) 推進モデル地域として指定し、変更し、又は解除する期日

(身分を示す証明書)

第6条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、環境美化に関する身分証明証(様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則60号・令和2年19号〕)

(過料)

第7条 条例第21条の規定により過料を科すときは、過料処分通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則60号・令和2年19号〕)

(表彰)

第8条 条例第22条第2項の規定による顕彰として個人表彰及び団体表彰を行うときは、市長は、推薦人による環境美化への貢献推薦書(様式第4号様式第5号)を審査のうえ、表彰を決定する。

2 前項の審査については、牛久市表彰規則(平成7年規則第23号)第9条の規定によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則60号・令和2年19号〕)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成18年規則60号・28年24号〕)

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(追加〔平成18年規則60号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)

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(全部改正〔平成18年規則60号・28年24号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)

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(一部改正〔平成18年規則60号・令和2年19号〕)

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(一部改正〔平成18年規則60号・令和2年19号〕)

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牛久市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)