○牛久市廃棄物対策管理官設置規則
平成23年3月22日
規則第7号
(設置)
第1条 牛久市(以下「市」という。)の良好な生活環境を保全するため、牛久市廃棄物対策管理官(以下「管理官」という。)を設置する。
(身分)
第2条 管理官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第3条 管理官は、生活環境保全に関する法令等の知識を有し、かつ、生活環境保全に関する指導等の経験を持つ者のうちから、市長が委嘱する。
2 管理官の任期は2年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。
3 管理官は、再任することができる。
(職務)
第4条 管理官の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活環境の保全に関する監視活動
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、牛久市不法投棄防止条例(平成15年条例第5号)、牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成28年条例第6号)、牛久市環境美化の推進に関する条例(平成16年条例第3号)その他の廃棄物及び環境保全に関する法令等に係る調査、指導及び監督業務
(3) 生活環境保全に関する不当要求行為等への対応
(4) 茨城県廃棄物担当部署及び茨城県警察との連絡調整に関すること。
(5) その他市の生活環境の保全に関すること。
2 前項の職務を遂行するため、市長は、管理官を次に掲げる職員に任じるものとする。
(1) 牛久市不法投棄防止条例第8条第1項に規定する立入検査をする職員
(2) 牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例第26条第1項に規定する立入検査をする職員
3 管理官は、第1項第2号に規定する調査、指導及び監督業務を行ったときは、その経過を記録し、所属長に報告するものとする。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(服務)
第5条 管理官は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
2 管理官は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第6条 管理官は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(貸与品)
第7条 市長は、管理官に対し職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具を貸与する。
2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、貸与品を速やかに返還しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(退職)
第8条 管理官は、任期中に退職しようとするときは、退職する日の1月前までに市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(解職)
第9条 市長は、管理官が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 管理官に必要な適性を欠いたとき。
(5) 第5条の規定に違反したとき。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)