○牛久市廃棄物対策管理官設置規則

平成23年3月22日

規則第7号

(設置)

第1条 牛久市(以下「市」という。)の良好な生活環境を保全するため、牛久市廃棄物対策管理官(以下「管理官」という。)を設置する。

(身分)

第2条 管理官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第3条 管理官は、生活環境保全に関する法令等の知識を有し、かつ、生活環境保全に関する指導等の経験を持つ者のうちから、市長が委嘱する。

2 管理官の任期は2年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。

3 管理官は、再任することができる。

(職務)

第4条 管理官の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活環境の保全に関する監視活動

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)牛久市不法投棄防止条例(平成15年条例第5号)牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成28年条例第6号)牛久市環境美化の推進に関する条例(平成16年条例第3号)その他の廃棄物及び環境保全に関する法令等に係る調査、指導及び監督業務

(3) 生活環境保全に関する不当要求行為等への対応

(4) 茨城県廃棄物担当部署及び茨城県警察との連絡調整に関すること。

(5) その他市の生活環境の保全に関すること。

2 前項の職務を遂行するため、市長は、管理官を次に掲げる職員に任じるものとする。

(1) 牛久市不法投棄防止条例第8条第1項に規定する立入検査をする職員

(2) 牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例第26条第1項に規定する立入検査をする職員

3 管理官は、第1項第2号に規定する調査、指導及び監督業務を行ったときは、その経過を記録し、所属長に報告するものとする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(服務)

第5条 管理官は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。

2 管理官は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書)

第6条 管理官は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(貸与品)

第7条 市長は、管理官に対し職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具を貸与する。

2 管理官は、退職し、又は解職されたときには、貸与品を速やかに返還しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(退職)

第8条 管理官は、任期中に退職しようとするときは、退職する日の1月前までに市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(解職)

第9条 市長は、管理官が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 管理官に必要な適性を欠いたとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

画像

牛久市廃棄物対策管理官設置規則

平成23年3月22日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成23年3月22日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第19号