○牛久市不法投棄防止条例

平成15年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為(以下「不法投棄」という。)の未然防止並びに早期発見及び早期対応に関し、必要な事項を定め、良好な生活環境を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(2) 事業者 事業活動を行うものをいう。

(3) 土地所有者 土地を所有、占有又は管理する者をいう。

(4) 滞在者等 旅行者その他の滞在者及び市内を通過する者をいう。

(5) 廃棄物 一般廃棄物、産業廃棄物、廃家電製品、その他再生資源として再利用可能なもの(空缶、空ビン等を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、牛久市の環境を守り育てる条例(平成15年条例第3号)第3条に規定する基本理念に則り、市民の良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、不法投棄の早期発見及び早期対応に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の不法投棄に関する実態及び周辺生活環境に与える影響について調査するとともに、早期に情報の入手に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の不法投棄と認められる事実を確認した場合は、関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に対応しなければならない。

4 市は、廃棄物の不法投棄をした者又は排出事業者(以下「不法投棄者等」という。)が判明したときは、当該不法投棄者等に対し、その不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復について指示するとともに、その実施状況について指導及び監督をしなければならない。

5 市は、市民、事業者、土地所有者及び滞在者等(以下「市民等」という。)に対し、廃棄物の不法投棄の防止に関する意識の啓発を行うものとする。

6 市は、不法投棄の防止に関する活動を行う市民及び団体等に対し、その活動を支援するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成16年条例17号〕)

(市民、滞在者等及び土地所有者の責務)

第4条 市民及び滞在者等は、市が実施する廃棄物の不法投棄防止に関しての施策に協力するよう努めなければならない。

2 土地所有者は、その所有、占有又は管理する場所において、不法投棄をさせないよう防止に努めるとともに、廃棄物が不法投棄された場所には必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物の適切な処理を行い、不法投棄の防止のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する不法投棄防止に関する施策に協力しなければならない。

(情報提供)

第6条 市民等は、不法投棄又は不法投棄者を発見したときは、速やかに市長に情報提供するものとする。

(措置)

第7条 市長は、市民等から不法投棄の情報提供があった場合は、速やかに関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に処置しなければならない。

(立入検査)

第8条 市長は、不法投棄を防止するため、必要があると認めるときは、市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に、必要な場所に立ち入らせ、不法投棄の防止について調査及び指導させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成16年条例17号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例17号〕)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

牛久市不法投棄防止条例

平成15年3月26日 条例第5号

(平成16年6月1日施行)