○牛久市感染症対策会議設置要綱
平成13年9月26日
訓令第20号
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)で位置付けしている感染症(別表第1)を未然に防止し、又は発生に際し、適切な対策を講ずるため、牛久市感染症対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染症予防のための計画立案に関すること。
(2) 感染症発生時の処理対応に関すること。
(3) 感染症に関する関係機関及び関係部課間の連絡調整及び情報の収集に関すること。
(4) その他感染症の予防及び処理に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は市長を、副会長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長の指名により副会長の一人がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長
(2) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長
(3) 牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長
(一部改正〔平成16年訓令2号・19年10号・22年1号・28年5号〕)
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、対策会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、健康づくり推進課において処理する。
(一部改正〔平成27年訓令1号〕)
(現地対策本部への移行)
第6条 対策会議は、感染症が多く発生し、茨城県の対策本部が設置されたときは、現地対策本部に移行する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(病原性大腸菌「O―157」予防対策会議設置要綱の廃止)
2 病原性大腸菌「O―157」予防対策会議設置要綱(平成8年牛久市訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(全部改正〔令和5年訓令9号〕)
<「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の対象となる感染症の定義・類型>
分類 | 感染症名等 | 分類の考え方 |
一類感染症 | ・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 |
二類感染症 | ・急性灰白髄炎 ・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) ・中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) ・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第4号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。以下「特定鳥インフルエンザ」という。) | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症 |
三類感染症 | ・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス | 特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 |
四類感染症 | ・E型肝炎 ・A型肝炎 ・黄熱 ・Q熱 ・狂犬病 ・炭疽 ・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) ・ボツリヌス症 ・マラリア ・野兎病 ・その他国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの | 動物、飲食物等の物件を介して人に感染する感染症 |
五類感染症 | ・インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) ・ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) ・クリプトスポリジウム症 ・後天性免疫不全症候群 ・性器クラミジア感染症 ・梅毒 ・麻しん ・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ・その他国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症 |
新型インフルエンザ等感染症 | ・新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) ・再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) ・新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) ・再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) | ・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝染する能力を有することとなったもの ・かつて世界的規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているもの |
指定感染症 | 現在感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に位置付けられていない感染症について、1~3類及び新型インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があるもの | |
新感染症 | 人から人に伝染する未知の感染症であって、罹患した場合の症状が重篤であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの |