○うしく土曜カッパ塾推進事業実施規則
平成27年11月11日
教委規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、うしく土曜カッパ塾推進事業(以下「事業」という。)を実施し、土曜日における児童の安全及び安心な活動拠点を設け、地域住民の参画による学習、文化、体験、スポーツ等の活動を提供することにより、児童にとって土曜日をより豊かなものにするとともに、児童と地域とのつながりを深めることを目的とする。
(教育委員会の責務)
第2条 教育委員会は、事業を実施するに当たり、より多くの児童が事業に参加することができるように、必要な措置を講じなければならない。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校及び義務教育学校とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その限りでない。
(一部改正〔令和2年教委規則7号・3年8号〕)
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日における安全及び安心な活動拠点の確保に関すること。
(2) 多種多様な体験、交流及び学習活動の提供に関すること。
(3) 児童の社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性のかん養に関すること。
(4) 児童と地域住民との積極的な交流による地域コミュニティの充実に関すること。
(5) その他事業の実施に必要な活動。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、土曜日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第5号から第10号までに定める休業日に事業を実施することができる。
(一部改正〔令和3年教委規則8号〕)
(対象者)
第6条 事業の対象者は、小学校及び義務教育学校の前期課程の児童とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その限りでない。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(事業の申込み)
第7条 事業に参加しようとする者は、教育委員会に参加申込みを行うものとする。ただし、参加人数を設定する必要が生じた場合は、活動の内容又は施設の状況に応じて、参加者を決定するものとする。
2 事業の参加は、無料とする。ただし、教材費及び材料費等の実費についてはこの限りではない。
(土曜教育サポーター及び土曜教育推進員)
第8条 事業の実施を支援するため、土曜日における学習、文化、体験、スポーツ等のプログラムを中心的に実施する者(以下「土曜教育推進員」という。)及びプログラムの実施のサポートや児童の安全を管理する者(以下「土曜教育サポーター」という。)を置く。
2 土曜教育サポーター及び土曜教育推進員は、児童の健全育成に関して熱意のある者で、多種多様な人材のうちから、教育長が選任するものとする。
(協議会の実施)
第9条 教育委員会は、事業内容の充実を図るため、牛久市、児童の保護者、地域住民及び学校関係者との協議をする場を設け、柔軟な体制づくりに努めるものとする。
(土曜教育コーディネーター)
第10条 事業の総合的な調整を行うため、土曜教育コーディネーターを置くことができる。
2 土曜教育コーディネーターは、地域住民、児童の保護者、学校関係者等と良好な関係を保ち、定期的に連絡調整を行うことが可能な者であって、かつ、児童の健全育成に熱意を持つ者のうちから、教育長が選任するものとする。
(経費の支出)
第11条 教育委員会は、土曜教育サポーター、土曜教育推進員及び土曜教育コーディネーターの活動に対して、別に定める基準に基づき予算の範囲内で必要な支出をすることができる。
(追加〔平成30年教委規則6号〕)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成30年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。