○牛久市立学校管理規則

昭和56年3月31日

教委規則第2号

牛久町立学校管理規則(昭和38年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、同項各号に規定する期間を変更することができる。

(全部改正〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔令和2年教委規則13号〕)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 削除

(5) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(6) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校の第1学年(以下「第1学年」という。)にあっては、4月1日から4月7日までとし、第1学年の学年始休業日の末日が第1号第2号又は第3号に当たるときは、これらの日の翌日を学年始休業日の末日とみなす。

(7) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(8) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(9) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(10) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。

3 校長は、年間授業時数を確保するため必要がある場合は、あらかじめ休業日変更承認申請書(様式第1号の2)により、教育長の承認を得て、第1項第1号から第9号までに規定する休業日を授業日にすることができる。

(一部改正〔平成14年教委規則6号・18年8号・19年1号・21年1号・8号・令和4年1号・6年10号・7年1号〕)

第3条の2 前条第1項第1号から第3号までに規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行わない。

(全部改正〔平成14年教委規則6号〕、一部改正〔平成18年教委規則8号・30年15号〕)

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校及び義務教育学校の前期課程にあっては様式第3号、中学校及び義務教育学校の後期課程にあっては様式第4号)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(小学校及び義務教育学校の前期課程にあっては様式第5号、中学校及び義務教育学校の後期課程にあっては様式第6号)により、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、保健安全・体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合において、その実施地が牛久市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第7号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則7号〕)

(児童・生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第8条 校長は、感染症にかかっており、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときには、その保護者に対し、当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第9号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成13年教委規則20号〕、一部改正〔平成25年教委規則7号〕)

(性行不良による出席停止)

第8条の2 校長は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があり、出席停止の措置を講ずる必要があると認められる場合は、教育委員会に出席停止に係る意見具申書(様式第9号の2)を提出しなければならない。

2 校長は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあるときには、教育委員会に報告しなければならない。

(追加〔平成13年教委規則20号〕)

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員その他の必要な職員を置く。

(全部改正〔平成18年教委規則8号〕)

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

第14条の2 中学校及び義務教育学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

第14条の3 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、所属する学校の校長の監督を受け、当該学校の事務を統括し、他の事務職員その他の学校職員に対し、事務の調整及び指導監督を行い、他の学校との連携調整を行う。

3 事務主任は、所属する学校の校長の監督を受け、事務長を補佐し、他の事務職員その他の学校職員に対し、事務の調整及び指導助言を行い、事務長が不在のときは、その職務を代理する。

4 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

(全部改正〔平成27年教委規則19号〕)

第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に司書教諭を置かなければならない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(一部改正〔平成25年教委規則7号〕)

(学校主査及び係長)

第15条 学校に必要に応じ、学校主査及び係長を置く。

2 学校主査及び係長は、事務職員をもって充てる。

3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は、校長が定める庶務事務を総括する。

(一部改正〔平成25年教委規則7号〕)

(栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任、主事及び技師等)

第16条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

技師

学校給食の一般技術

用務員

学校環境の整備その他の用務

2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事は事務職員を、技師は学校栄養職員を、その他の職は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は、主として、同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(一部改正〔平成13年教委規則20号・18年8号・20年7号・25年7号・令和2年7号〕)

(業務の適切な管理)

第16条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日を指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次の各号に掲げる時間を超過しないようにするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数を超過しないようにするため、教職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えた各期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、給特法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(追加〔令和2年教委規則7号〕)

(学校事務の共同実施)

第16条の3 教育長は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため、複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理(以下「共同実施」という。)させることができる。

2 教育委員会は、共同実施を行うため、共同実施組織を置く。

3 共同実施を構成する学校のうち中心となって行う学校(以下「中心校」という。)に総括事務長を1名置く。

4 共同実施において、中心校と連携して共同実施を行う学校の中から副総括事務長を1名置く。

5 総括事務長及び副総括事務長は、共同実施組織の事務職員の中から教育長が任命する。

6 総括事務長は、共同実施組織が行う事務を総括し、その他の学校事務をつかさどる。

7 副総括事務長は、総括事務長を補佐し、総括事務長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 教育委員会は、共同実施を円滑に推進するために、学校事務共同実施協議会を設置する。

9 教育委員会は、共同実施組織の円滑な運営を図るため、共同実施企画会を設置する。

10 前各項に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(追加〔平成27年教委規則19号〕、一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

(事務職員の標準的な職務内容)

第16条の4 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(追加〔令和7年教委規則1号〕)

(職員会議)

第16条の5 校長は校務運営上必要と認めるときは、校長のつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理の運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(一部改正〔平成27年教委規則19号・令和2年7号・7年1号〕)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第17条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、校長の意見を聞いて、これを委嘱する。

(学校評議員)

第17条の2 学校に学校評議員を置く。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を設置した学校については、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が選任する。

4 評議員の定数その他評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成28年教委規則17号・令和2年7号〕)

(校務分掌)

第18条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第19条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第20条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第21条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第22条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第23条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、別に定める。

(その他服務に関する事項)

第24条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第25条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分担する。

(貸与)

第26条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第27条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第28条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聞いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第29条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について、計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第30条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第31条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別の定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童・生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年、第4号及び第5号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第32条 学校における文書処理、公印の取扱い、その他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第33条 この規則施行のために必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に庁務員の職に命ぜられている者は、この規則により学校用務手の職に命ぜられたものとみなす。

(一部改正〔平成13年教委規則20号〕)

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の2の規定は、平成4年7月12日から適用する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第20号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号抄)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(様式第5号の改正規定に限る。) 平成21年4月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(3) 第3条の規定 平成24年4月1日

(平成21年教委規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年11月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日教委規則第19号)

この規則は、平成27年10月13日から施行する。

(平成28年教委規則第17号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第7号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年教委規則7号・令和4年1号〕)

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(追加〔平成21年教委規則8号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則9号・4年1号〕)

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(全部改正〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則9号・4年1号〕)

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(全部改正〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(一部改正〔平成25年教委規則7号・令和4年1号〕)

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(一部改正〔平成25年教委規則7号・令和4年1号〕)

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(一部改正〔平成25年教委規則7号・令和4年1号〕)

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(追加〔平成13年教委規則20号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

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(一部改正〔平成25年教委規則7号・令和4年1号〕)

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牛久市立学校管理規則

昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)