○牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 牛久市生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館及び閉館時間は、次の表のとおりとする。

名称

開館・閉館時間

牛久市中央生涯学習センター

午前9時から午後10時まで

牛久市三日月橋生涯学習センター

午前9時から午後9時まで

牛久市奥野生涯学習センター

午前9時から午後9時まで

牛久市エスカード生涯学習センター

午前10時から午後9時まで

牛久市かっぱの里生涯学習センター

午前9時から午後9時まで

2 午後5時以後の施設の使用がない日については、閉館するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、開館及び閉館時間を変更することができる。

4 センターの使用時間は、使用の承認を受けた時間とし、準備及び原状に回復するための時間を含むものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則13号・22年4号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 牛久市中央生涯学習センター、牛久市三日月橋生涯学習センター、牛久市奥野生涯学習センター及び牛久市かっぱの里生涯学習センターは、毎月第2及び第4月曜日を休館日とする。ただし、第2及び第4月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日でない日を休館日とする。

(2) 牛久市エスカード生涯学習センターは、エスカード牛久ビル店の休日を休館日とする。

(3) 毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日は、休館日とする。

2 教育委員会が、必要と認めたときは、前項の休館日を開館日とし、又は臨時に休館日を定めることができる。

(全部改正〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・22年4号〕)

(センター所長)

第4条 各センター所長は、生涯学習課長の命を受け、事業の企画、実施その他の必要な事務をつかさどる。

(一部改正〔平成27年教委規則13号・29年1号〕)

(定期使用団体の登録申請)

第5条 定期的にセンター施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする団体等(以下「使用申請団体」という。)は、次に掲げる施設を除き、あらかじめ牛久市生涯学習センター定期使用団体等登録申請書(様式第1号)により教育委員会に登録の申請をしなければならない。

(1) 牛久市中央生涯学習センター文化ホール、楽屋1、楽屋2、楽屋3及びリハーサル室(以下「文化ホール」という。)及び文化ホールに付随して使用する多目的ホール(以下「文化ホール補完施設」という。)

(2) 牛久市中央生涯学習センター多目的ホール、展示ホール

(3) 牛久市エスカード生涯学習センターエスカードホール及びエスカードホールに付随して使用するエスカードスタジオ(以下「エスカードホール補完施設」という。)

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(定期使用団体の登録)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、使用申請団体が趣味、学習活動を目的とした市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の市民集合体であり、利用回数が月1回以上で内容が適当であると判断した場合は、牛久市生涯学習センター定期使用団体等登録承認・却下通知書(様式第2号)により、当該登録を承認し、又は却下するものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(定期使用団体の変更及び抹消届)

第7条 前条の規定により登録を承認された団体等(以下「登録団体」という。)が、登録の内容を変更し、又は登録を抹消しようとする場合は、牛久市生涯学習センター定期使用団体等登録変更・抹消届(様式第3号の1)を教育委員会に提出しなければならない。

(定期使用団体の変更及び抹消の承認通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、牛久市生涯学習センター定期使用団体等登録変更・抹消承認通知書(様式第3号の2)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(使用の抽選及び予約)

第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる区分に応じ施設使用日の決定に当たって抽選を行い、使用の予約を受け付けるものとする。この場合において、抽選は一施設に対し複数の使用申込みがあった場合に実施する。

(1) 第5条の規定により登録の承認を受けた団体は、1月に4月から9月までの期間、7月に10月から翌年の3月までの期間を1月及び7月の最初の開館日から、別に定める抽選日の2週間前までに各センターにおいて、抽選の申込みを行うものとする。

(2) 第5条の規定によらない概ね10名以上の団体は、前号と同様の期間について、2月及び8月の最初の開館日の午前9時に、各センターにおいて抽選を行い、その後は随時予約を受け付けるものとする。

(3) 文化ホール又は文化ホール補完施設を使用する者は、使用日の属する月の12箇月前の最初の開館日の午前9時に、中央生涯学習センターにおいて抽選を行い、その後は随時予約を受け付けるものとする。

(4) エスカードホール又はエスカードホール補完施設を使用する者は、使用日の属する月を含む7箇月前の最初の開館日の午前10時15分に、エスカード生涯学習センターにおいて抽選を行い、その後は随時予約を受け付けるものとする。

(5) 中央生涯学習センター多目的ホール、展示ホール及びエスカード生涯学習センター(エスカードホール及びエスカードホール補完施設を除く。)を使用する者は、使用日の属する月を含む6箇月前の最初の開館日に、中央生涯学習センターは午前9時、エスカード生涯学習センターは午前10時15分にそれぞれの施設で抽選を行い、その後は随時予約を受付けるものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則13号・24年3号〕)

(使用の随時予約)

第10条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、随時使用の予約ができるものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則19号〕)

(使用予約期限)

第11条 使用の予約期限は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に掲げる日までとする。

名称

使用予約期限

中央生涯学習センター文化ホール及び文化ホール補完施設

使用日の20日前の午後5時まで

エスカード生涯学習センターエスカードホール及びエスカードホール補完施設

使用日の20日前の午後5時まで

エスカード生涯学習センター

使用日の7日前の午後5時まで

その他の施設

使用日の5日前の午後5時まで

(一部改正〔平成16年教委規則9号・20年13号・24年3号〕)

(使用の申請)

第12条 抽選により当選した者及び随時予約を行った者で、文化ホール及び文化ホール補完施設並びにエスカードホール及びエスカードホール補完施設以外を利用する者は、牛久市生涯学習センター使用承認・使用料減免申請書(様式第4号の1)を、文化ホール及び文化ホール補完施設を利用するものは、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用承認・使用料減免申請書(様式第4号の2)を、牛久市生涯学習センター施設備品を利用する者は、牛久市生涯学習センター施設備品使用承認・使用料減免申請書(様式第4号の3)を、エスカードホール及びエスカードホール補完施設を利用するものは、エスカード生涯学習センターエスカードホール使用承認・使用料減免申請書(様式第4号の4)を速やかに提出するものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(使用承認等の通知)

第13条 前条に規定する申請があったときは、使用の承認については教育委員会が、使用料については市長が、その内容を審査し、牛久市生涯学習センター使用承認・使用料減免決定通知書(様式第5号の1)、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用承認・使用料減免決定通知書(様式第5号の2)、牛久市生涯学習センター施設備品使用承認・使用料減免決定通知書(様式第5号の3)又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用承認・使用料減免決定通知書(様式第5号の4)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・24年3号〕)

(使用の取消し)

第14条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消す場合は、速やかに牛久市生涯学習センター使用取消・使用料還付申請書(様式第6号の1)、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用取消・使用料還付申請書(様式第6号の2)、牛久市生涯学習センター施設備品使用取消・使用料還付申請書(様式第6号の3)又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用取消・使用料還付申請書(様式第6号の4)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(使用取消決定の通知)

第15条 前条に規定する申請があったときは、使用の承認については教育委員会が、使用料については市長が、牛久市生涯学習センター使用取消・使用料還付決定通知書(様式第7号の1)、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用取消・使用料還付決定通知書(様式第7号の2)、牛久市生涯学習センター施設備品使用取消・使用料還付決定通知書(様式第7号の3)又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用取消・使用料還付決定通知書(様式第7号の4)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・24年3号〕)

(使用料の減免申請)

第16条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第12条の規定による申請をする場合において、牛久市生涯学習センター使用承認・使用料減免申請書、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用承認・使用料減免申請書、牛久市生涯学習センター施設備品使用承認・使用料減免申請書又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用承認・使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・24年3号〕)

(使用料の決定通知)

第17条 前条に規定する申請があったときは、使用の承認については教育委員会が、使用料については市長が、その内容を審査し、牛久市生涯学習センター使用承認・使用料減免決定通知書、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用承認・使用料減免決定通知書、牛久市生涯学習センター施設備品使用承認・使用料減免決定通知書又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用取消・使用料還付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において申請者は、決定通知書受領後、納付書に記載された期日までに決定額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・24年3号〕)

(使用料の還付)

第18条 条例第8条の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとし、その還付の割合は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、使用料の還付を受けようとする者は、牛久市生涯学習センター使用取消・使用料還付申請書、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用取消・使用料還付申請書、牛久市生涯学習センター施設備品使用取消・使用料還付申請書又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用承認・使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条第1号第2号及び第4号に該当するときは、100パーセント

(2) 第14条の規定により取消しの届出があったときは、次のとおりとする。

施設

還付期間

還付率

文化ホール及び文化ホール補完施設並びにエスカードホール及びエスカードホール補完施設

使用日の31日前まで

50パーセント

使用日の30日前から14日前まで

30パーセント

その他の施設

使用日の14日前まで

50パーセント

施設備品

使用日の前日まで

100パーセント

(一部改正〔平成20年教委規則4号・24年3号・25年8号〕)

(還付決定の通知)

第19条 市長は、前条の規定により使用料の還付をする場合は、牛久市生涯学習センター使用取消・使用料還付決定通知書、牛久市中央生涯学習センター文化ホール使用取消・使用料還付決定通知書、牛久市生涯学習センター施設備品使用取消・使用料還付決定通知書又はエスカード生涯学習センターエスカードホール使用取消・使用料還付決定通知書により、遅滞なく当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・24年3号〕)

(遵守事項)

第20条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 使用の承認を受けていない施設及び附属設備等を使用しないこと。

(3) センターでの物品販売及び契約行為等をしない。ただし、文化ホール、多目的ホール、エスカードホール及びエスカードスタジオの出演者に関した物品販売については、許可を得ること。

(4) 飲食を必要とする場合は、許可を得ること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) センターの職員の指示に従うこと。

(7) 使用者は、入場者の安全を維持するために必要な係員を置くこと。

(8) 展示等の使用は、準備及び片付けを含め連続7日以内(休館日は含まない。)とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(その他の事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(牛久市立公民館規則の廃止)

2 牛久市立公民館規則(昭和62年教委規則第2号)は、廃止する。

(全部改正〔平成16年教委規則9号〕)

(平成16年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定、第9条第4号の改正規定(「及びエスカード生涯学習センター」の次に「(エスカードホール及びエスカードホール補完施設を除く。)」を加える部分及び同号を同条第5号とし、同号の前に1号を加える部分に限る。)、第11条から第17条までの改正規定、第18条の改正規定(同条第2号にただし書を加える部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定、様式第4号の3の改正規定、様式第4号の3の次に1様式を加える改正規定、様式第5号の3の改正規定、様式第5号の3の次に1様式を加える改正規定、様式第6号の3の改正規定、様式第6号の3の次に1様式を加える改正規定、様式第7号の3の改正規定並びに様式第7号の3の次に1様式を加える改正規定は、牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第6号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。(平成24年規則第32号で平成24年7月1日から施行)

(準備行為)

2 牛久市エスカード生涯学習センターエスカードホール又はエスカードスタジオの使用の承認の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月16日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(申請及び許可の特例)

2 この規則の施行の日前において、施行の日以後の牛久市生涯学習センター施設又は備品の使用の申請及び許可については、改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の様式第4号の3、様式第5号の3、様式第6号の3及び様式第7号の3を使用することができる。

(平成27年3月27日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成22年教委規則4号〕、一部改正〔平成29年教委規則1号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則4号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則4号〕、一部改正〔平成29年教委規則1号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成25年教委規則8号〕、一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成25年教委規則8号〕、一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成25年教委規則8号〕、一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成25年教委規則8号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則11号〕)

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牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年1月28日 教育委員会規則第1号
平成16年6月24日 教育委員会規則第9号
平成17年3月28日 教育委員会規則第9号
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
平成19年9月20日 教育委員会規則第9号
平成20年3月17日 教育委員会規則第4号
平成20年7月25日 教育委員会規則第13号
平成22年3月23日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成25年12月16日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第13号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年12月27日 教育委員会規則第19号
令和元年8月22日 教育委員会規則第1号
令和4年6月27日 教育委員会規則第11号